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2025年5月27日火曜日

5月第3週: ①従業員からの事故リスク内部通報の奨励、②談合に関する典型事例、③労働能力鑑定管理弁法の改正

①従業員からの事故リスク内部通報の奨励

応急管理部から、企業の従業員が安全事故のリスクを内部通報することで奨励金を受け取った事例6件が公表されています。
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事例1:北京の某石油化学会社で、従業員が高温高圧のガソリン・水素のパイプからの異臭に気付き、爆発事故を未然に防いだことで、12,500元の奨励金が支給された。
事例2:湖北省の某社で、従業員が高温油パイプのたるみを発見し、油の噴出する事故を未然に防いだことで、表彰とともに1,000元の奨励金が支給された。
事例5:黒竜江省の化学精製会社で、従業員が巡回中に液化ガス臭に気付き、全面検査をしたところ液化ガス漏れを発見した。火災爆発事故を未然に防止し、5,000元の報奨金が支給された。
事例6:陝西省の保温材料会社で、従業員が資材倉庫の屋根の変形を発見。1,000元の報奨金が支給された。
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上記いずれも、企業が自らの内部通報奨励制度に基づき奨励金を支給したものです。2024年7月に国務院安全生産委員会からこのような内部通報の奨励制度導入を推進する意見が出されていたところ、これに基づいて各社で導入された制度の運用実績として紹介されています。

②談合に関する典型事例

最高人民法院、国家発展改革委員会が共同で、いわゆる談合事件についての典型事例を公表しています。
以下のような事例が紹介されています。
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事例1. 発注元の民間企業の入札手配担当者が、入札手続において評価委員会のメンバーに働きかけて特定の業者に落札させた事例。懲役8か月、罰金1万元。
事例3. MRI装置の販売に関して病院の院長に賄賂を提供し、特定の企業に有利なように入札条件(装置のパラメータ)を設定させた事例。懲役13年、罰金62万元。
事例6. 入札に参加する多くの企業の名義を借りて第一段階の入札を通過した後、第二段階の専門家評価では評価にあたる専門家に賄賂を提供して、最終的に落札した事例。懲役5年9
ヶ月、罰金60万元。
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③労働能力鑑定管理弁法の改正

人力資源社会保障部と国家衛生健康委員会から、国家労働能力鑑定管理弁法の改正が発布されています。
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/gzk/gz/202505/t20250523_542492.html
改正前の法令は「労災従業員」労働能力鑑定管理弁法、という名称だったのですが、病気や業務外でのケガの場合にも労働能力鑑定は行われる場面がありますので、労災以外による後遺障害についてもカバーするように改正されたものです。
その他、手続の利便性向上などの改正点があるようです。

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