今回の中国《会社法》改正と合わせて、同時期に、中国《刑法》も改正されています。
経営陣や幹部従業員による競業行為や利益相反取引については、今回の《会社法》改正によって規定がより具体的になり、規制される範囲も広がっているのですが、それに加えて、さらに、《刑法》でも競業行為や利益相反取引についての処罰規定が改正されて、競業行為や利益相反取引について刑事処罰の対象になることがより明確になりました。
経営陣や幹部従業員による競業行為や利益相反取引については、今回の《会社法》改正によって規定がより具体的になり、規制される範囲も広がっているのですが、それに加えて、さらに、《刑法》でも競業行為や利益相反取引についての処罰規定が改正されて、競業行為や利益相反取引について刑事処罰の対象になることがより明確になりました。
競業行為(改正《刑法》第165条):
① 企業の董事、監事又は高級管理者であること。
② 職務上の便宜を利用し、その任職する会社又は企業と同類の営業を自ら経営し、又は他人のため経営すること。
③ ②によって不法な利益を取得し、金額が巨額であること。
④ ②の行為が、法律又は行政法規の規定に違反していること。
⑤ 会社又は企業の利益に重大な損害を受けさせたこと。
→ ④について、《会社法》など関連する法令の条文を参照することになります。
ですので、《会社法》の改正内容とともに見ていただく必要があるものと考えています。
利益相反取引(改正《刑法》第166条):
① 企業の董事、監事又は高級管理者であること。
② 職務上の便宜を利用し、次のいずれかの行為をすること。
1) 会社の業務を自己又は親族・知人に引き渡す。
2) 市場価格から明らかに乖離する価格で自己又は親族・知人の会社と取引する。
3) 自己又は親族・知人の会社から不合格品を購入すること。
③ ②の行為が、法律又は行政法規の規定に違反していること。
④ 会社又は企業の利益に重大な損害を受けさせたこと。
→ ③について、同じく、《会社法》などの条文を参照することになります。
日本の「刑法」でも、横領や背任については具体的場面が列挙されているわけではなく、具体的には裁判例などを参照しているのですが、それに比べると、中国の方が法律でこのように列挙してくれているので分かりやすい部分があるようにも思います。
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