①中国弁護士(律師)の成功報酬
訴訟案件の対応を弁護士に依頼する場合、日本では着手金+成功報酬方式が一般的ですが、中国は少し様子が違います。中国では成功報酬方式(中国では「风险代理」と呼びます。)はまだ歴史が浅く、案件の対象金額に応じて固定した金額で費用を支払う方が主流でした。しかし、最近では成功報酬方式が採用されることも多くなり、依頼者側から成功報酬での対応可否を聞かれることも多くなっています。
今回、司法部など3部門から中国弁護士(律師)の収受する費用について新しい意見が出たのですが、その中では、成功報酬についての規制が強化されました。
すなわち、《律師サービス費用管理弁法》という2006年の法令では、成功報酬の上限は「(訴訟等の)対象金額の30%」が成功報酬の上限となっていたのですが(第13条)、今回の意見では金額に応じて6~18%の範囲とされました。最終的な回収額や債務の減免額も成功報酬の基準としても良いと改めて明記されているので、債務減免を目標として案件を受任する律師も増えるかもしれません。
また、離婚・相続案件や、労働報酬の支払請求案件、刑事事件や行政事件、国家賠償事件及び集団性訴訟案件などについては、成功報酬方式を用いることは禁止されていましたが(第11条、第12条)、この点については今回の意見でも変わらず禁止されています。
今後、中国での訴訟案件で中国弁護士(律師)に訴訟代理を依頼するときには、このような基準も改めて見てみていただければと思います。
②工業・情報化分野のデータの国外移転などの規制見込み(第2回意見募集)
昨年9月末に意見募集をしていた《工業及び情報化分野のデータ安全管理弁法(試行)》について、再度の意見募集が行われています。
データの国外移転については、重要データの国外移転に安全評価を求めることなど大枠は変わっていませんが、中核データは国外移転は一切不可とされていたところが、重要データと同じく安全評価を行えば国外移転できる余地が生じたようです。
また、重要データ及び中核データの保管については、前回から定められていた公共ネットワークからのアクセスの制限やバックアップ及び保管媒体の安全管理のほかに、さらに定期的にデータ復旧のテストを行うことなどが追加されています。
安全評価そのものについては、前回は一般データについても自主評価を奨励する旨が規定されていたのですが、今回はその言及は無くなったようです。
詳細はまた別の機会にどこかでご紹介できればと思いますが、引き続き、《個人情報保護法》よりもこちらの方が幅広い企業に影響がありそうな話題ですので、いつ規制が始まっても驚かないように、最新情報はフォローしておいていただければと思います。
③CMタレントとアフィリエイト
上海市の市場監督管理局から、《広告法》の定める「広告代言人(イメージキャラクター)」についてのガイドラインが出ています。
最近はTikTokなどのSNSで一般の方々がお勧めの商品やサービスを紹介していることもあり、アフィリエイト広告やステルスマーケティングなど新たなマーケティング手法についての法規制は日本でも議論されているところですが、中国《広告法》では過去にさまざまな事件があったこともあって、CMタレントが広告内容について広告主と連帯責任を負わなければならないことになっています。
どこからが有名人で、どこまでは有名人でないのか、判断が難しいところはあります。また、過激で誇張されたものでないと目立つことができず、必然的にそのようなコンテンツばかりが氾濫してしまうという傾向もあります。とても難しいテーマですが、広告については任せきりにせずに、企業側も個人側も互いにチェックしあっていただく観点が必要かと思います。
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