日本の「民事執行法」では、「実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの」は差押禁止動産の一つです(第131条第7号)。
中国でも、差押禁止動産は日本と概ね似たような物品が列挙されているのですが、印鑑はその中に含まれていません(《人民法院の民事執行における財産の封印、差押え及び凍結に関する最高人民法院の規定(2020年)》第3条各号参照)。
ですので、会社の公印が差し押さえられることもあり、実際に一部の裁判所では、公印の差押をして労働者への未払賃金の支払を実現した成功事例を公表しているところもあります。
公印を差し押えても競売を通じて売るわけにもいかないでしょうし、いったいどう処理するのか不思議ですが、裁判所も、法律に反しない範囲でいろんな方法を工夫しているようです。
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