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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年7月22日月曜日

7月第3週: ①トランジット向けビザ免除(144時間)、②行政手続の効率化、③失業保険申請弁法の改正

①トランジット向けビザ免除(144時間)

国家移民局が144時間のトランジット向けビザ免除措置の適用都市を拡大しました。
今回拡大された範囲はあまり行きそうにない場所のようにも思うのですが、この機会に少しご紹介します。
このトランジット向けのビザ免除措置は日本も対象で、以前にあった商用ノービザ入国が未だ復活しない中で、ビザを取得する暇がないときでも144時間の滞在ができる方法として、日本の方々の間でも利用されているようです。①適用される都市は限定されており滞在可能区域も限定されていること、
②144時間以内に第三国に出国する航空券(日時と座席が確定したもの)を所持する必要があること、
③就労などについては相変わらず事前のビザ取得が必要であること、
などの留意点はありますが、出国先となる第三国には香港も含まれるので(※)、一回の出張で中国と他の国を回るようにすれば、使える場面は意外に多そうです。
(※)むしろグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)の一体的発展のために、「広東省から入国、香港・マカオから出国」といったような出入国ルートは以前から推奨されています。ご参考まで。

②行政手続の効率化

国務院から、「高效办成一件事」ということで各種行政手続のワンストップ化による効率化を図る重点事項のリストが出ています。
例えば、
企業の移転: 市場監督管理局が税務局や人力資源社会保障局の事務の取りまとめを行って「一件事」として取り扱えるようにする、
住宅積立金を使った個人の住宅購入: 住宅都市建設局が公安局(個人の身分確認)や民政局(婚姻情報の確認)などの取りまとめを行う、
といったように、8つの手続場面を挙げています。

③失業保険申請弁法の改正

6月のことですが、失業保険金申請受領・支給弁法が改正されていました。
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/gzk/gz/202406/t20240618_520462.html
2019年版からどこが変更になったのだろうか?と見てみましたが、改正された箇所は紛争解決に関する第27条だけでした。
失業保険待遇の享受につき取扱機構と紛争が生じた場合に、これまでは労働保障行政部門に対し行政再議を申し立てることができる旨の規定だけであったところ、「又は行政訴訟を提起することができる」という記述が追加されたものです。
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/xgfzjd/202406/t20240618_520474.html


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