※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
お寺の関係では、前回ご紹介した住宅用の土地を貸す場合のほか、もう一つ、不動産貸付の収入が不課税になる例外があります。それがお墓です。
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宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
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しかし、お墓に関する収入が全て不課税になるわけではありません。「永代使用料を受領して行う墳墓地の貸付け」は不課税である一方で、「墓地、霊園の管理料」は課税されます。
また、同じく不動産の賃貸収入で言えば、「駐車場」の賃貸収入も課税されます。
そのほか、宿泊施設の提供については、宿泊料が1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であれば不課税、それを超えていると(超えた部分ではなく全体が)課税されます。
このように、宗教法人の不課税の範囲は、非常に複雑なものであり、収入に課税される場合も多いです。
収入の性質を仮装して脱税の犯罪行為として逮捕起訴される事例もあります。
宗教法人の運営にかかわろうとする方々は、安易に「税金が安くなる」という広告宣伝に騙されないように、正確な知識をもつようにしてください。
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微力ながら、中国の方々に日本のルールをご理解いただける一助となるように願いつつ、日々、情報発信しております。
日本の皆様にとっては、説明が粗すぎるようにお感じになるところがあるかもしれませんが、私の語学力の限界によるところもございますので、どうぞご容赦ください。
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