①公共データ資源の開発利用
中共中央弁公庁、国務院弁公庁から、公共サービスの過程において生じた公共データの開発利用についての意見が出ています。https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6978910.htm
企業などによる製品・サービスの開発について公共データ資源の活用場面を増やすこと、そのために公共データの使用許諾の条件を明確にすることなどが項目として挙げられています。
②信用監督管理データの開放
データ活用についてもう一つ。国家市場監督管理総局と国家データ局から共同で、信用監督管理データのプラットフォーム企業への開放の試行に関する通知が出ています。(暫時、全文が掲載されたWebサイトを見つけられなかったので、紹介文のURLを記載しておきます。)
https://www.samr.gov.cn/xyjgs/gzdt/art/2024/art_41328b21d0ed4d2f92dd6fd594d0a783.html
広東省深セン市をはじめ、江蘇省蘇州市、浙江省杭州市など8つの都市を試行地域として選定し、WeChatやAlipayといったモバイル決済のプラットフォーム企業などを対象としているようです。
https://www.samr.gov.cn/xyjgs/gzdt/art/2024/art_41328b21d0ed4d2f92dd6fd594d0a783.html
広東省深セン市をはじめ、江蘇省蘇州市、浙江省杭州市など8つの都市を試行地域として選定し、WeChatやAlipayといったモバイル決済のプラットフォーム企業などを対象としているようです。
③非銀行金融機関のガバナンス
国家金融監督管理総局から、非銀行金融機関のガバナンスについての通知が出ていました。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6978390.htm
金融リース会社や消費金融会社、自動車金融会社など5種類の非銀行金融機関について、董事の人数や指名権、独立董事の設置などのガバナンスに関する特例を定めています。
金融リース会社や消費金融会社、自動車金融会社など5種類の非銀行金融機関について、董事の人数や指名権、独立董事の設置などのガバナンスに関する特例を定めています。
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