9月24日付で国務院から《ネットワークデータ安全管理条例》が発布されています。来年1月1日からの施行となります。
ネットワークを通じて処理及び生成される各種電子データの安全管理に関する法令です。
(中国語《网络数据安全管理条例》。「ネットワーク安全法」のことを「サイバーセキュリティ法」と訳されていた場合、この法令はどう訳されるのだろうか?と少し心配になります。)
第1章 総則
第2章 一般規定
第3章 個人情報保護
第4章 重要データ安全
第5章 ネットワークデータのクロスボーダーの安全管理
第6章 ネットワークプラットフォームサービス提供者の義務
第7章 監督管理
第8章 法律責任
第9章 附則
一読してみたところ、見どころの多い内容となっています。非常に目新しい内容かと言えばそうでもなさそうですが、読む価値のある法令と思います。
とても大事な条文が第37条にありまして、これが今年3月に出たデータのクロスボーダー流通促進に関する規定の内容を踏襲していますので、その条文だけでもご覧いただくと役に立つのではないかと。
なお、第9条の「附則」に用語の定義規定(用語の説明)がありますので、最初に目を通して用語のおさらいをしていただくと読みやすいかもしれません。
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