①公共安全区域のカメラ画像収集
国務院から、公共安全区域のカメラ画像収集に関する条例が発布されました。
今回の条例でまず目についたのは、「カメラを設置してはいけない場所」が条文上で列挙されている部分です(第8条)。
(1)旅館、ホテル、民泊(中国語は「民宿」)などの客室や個室の室内
(2)学生宿舎の室内、従業員寮の室内
(3)公共の浴室、トイレ、更衣室、授乳室、試着室の内部
(4)プライバシーを盗撮・盗聴できるその他の区域・位置
それぞれの場所を管理している企業や個人は、カメラ等が設置されているのを見つけたら、直ちに現地の公安機関に報告しなければなりません。
その他、多くの人が集まるイベント会場、観光地、学校、病院、公園などについても、その場所の管理者以外の者がカメラを設置してはいけません。国境や空港、駅、バスターミナル、高速道路なども同じです。当然ながら、軍事関連施設など国家機密にかかわる場所周辺も無断でカメラを設置することは禁止です。
自宅前の防犯カメラにこれらの場所が映り込むこともあり得ます。このような場合、従来は実務上、カメラの設置方法や角度などから見て判断されているようです。
②外貨建て遅延利息の計算基準
最高人民法院から、外貨建ての遅延利息の計算基準についての回答が出ています。
外貨建ての支払い遅延があった場合、もし当事者間で利率についての約定があれば、その約定に従います。(但し、法定率を超えない部分のみ。)
一方、約定がない場合、米ドルについては《中国貨幣政策執行報告》という中国人民銀行(中央銀行)が公表している資料で公布されている利率、その他の外貨についてはそれぞれの通貨に関する銀行間の利率が記載されており、日本円についてはTONA(無担保コール翌日物金利)を参照することができる、とされています。
金利を参照して計算するだけでも大変な苦労になりそうですので、遅延利息については必ず約定を置くようにしておいた方がよさそうです。
③危険廃棄物の管理強化に関する指導意見
生態環境部から、危険廃棄物の管理強化に関する指導意見が出ています。
2027年までに、全国の危険廃棄物にかかわる企業・組織については全過程での情報化管理が全面的に適用されること、2030年までには埋立処理を10%以内にすること、といった目標が掲げられています。
医療廃棄物についての収集処分の改善など各論についての言及もあり、焼却処分の能力向上などにも触れられているので、この分野では引き続き日系企業の設備や技術に関する需要は見込めそうに思われます。
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