①労働紛争に関する司法解釈(二)
(相変わらず最高人民法院のWebサイトにうまくつながらないため、CCTVのサイト上の記事のURLを書いておきます。)
会社と労働者が社会保険の納付を不要とする合意をしたとしても無効であること、その場合に過去の補償をどうするのかという条文が注目を集めているようです。
そのほかにも、グループ内の複数の関連会社の業務に従事している場合にどの会社との間で労働関係があるのかなど、実務でよく見かける場面に一歩踏み込んで規定されている印象です。
②経営者集中に関する審査の分担
国家市場監督管理総局から、《反独占法》上の経営者集中申告(独禁法上の企業結合の届出に相当。)について、2022年から5つの都市に試験的に審査権限を付与されていたところ、これを試行から正式授権へと変更する旨の公告が出ていました。
但し、届出先のシステムは統一されており、そこに届出が行われた後に、授権された範囲に属するものは各都市に回付されるという仕組みになっています。
③医療関係情報の自媒体での情報発信
自社サイトやSNS、ブログなどを通じた医療・健康に関する情報発信について、国家インターネット情報弁公室など4部門から共同で新たな通知が出ています。
健康や養生知識を紹介するなどの形式で、医療・医薬品・医療機器・健康食品の広告を形を変えて発信してはならないのが中国のルールですので、健康や養生知識を紹介する場合、同じページ内または同時に事業者の住所、連絡先、購入リンクなどを掲載してはいけないことになっています。
その他、発信者の資格情報の審査や、情報源の明記などの規制が列挙されています。
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