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2024年4月17日水曜日

4月第2週:①外貨決済に関する規制緩和2件、②環境保護のための補償措置、③付加価値電信業務の対外開放拡大

①外貨決済に関する規制緩和2件

国家外国為替管理局から、貿易に関する外貨決済の規制緩和に関する通知が出ています。
https://www.safe.gov.cn/safe/2024/0407/24204.html
各外為局における企業リストの登録管理をやめて、国内の銀行で直接に登録ができるようになります。
また、資本項目の外為業務指針(2024年版)も公表されています。
https://www.safe.gov.cn/safe/2024/0412/24226.html
2023年に新たに発布された外貨管理面の規制緩和措置をガイドラインに反映しています。こちらの業務指針は実務上よく参照するものですので、該当する場面で該当箇所をご覧ください。(とても分厚いですので、全部を通読する類の資料ではありません。念のため。)

②環境保護のための補償措置

森林や草原、湿地などの環境を保護するために行われる補償措置に関する国務院の行政法規が公布されました。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6944395.htm
日本に同じような仕組みがあるのか不勉強で存じ上げないのですが、環境保護のための保護措置が講じられると開発等が行えなくなり経済的な不利益が生じますので、これに対して補償が与えられます。
国家財政から企業・団体・個人に対して垂直方向での補償が行われるほか、地区間において水平方向で書面での協議書を締結して補償を行うこと、さらには市場における排出権等の取引を通じて補償を行うことなどが規定されています。
つまり、ここでいう「補償」という言葉にはネガティブな意味合いはなく、単に有利不利のバランスをとるための埋め合わせの措置と理解できるかと思います。

③付加価値電信業務の対外開放拡大

工業情報化部から、付加価値電信業務(增值电信业务)の外資企業向け規制緩和の通知が出ています。
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2024/art_2326271e1b424e09b6e5924ad2948863.html
北京のサービス業解放拡大総合モデル区をはじめ、上海、海南、深センのそれぞれのモデル地域をテスト地域として、データセンター(IDC)やプロバイダ(ISP)などの業務に関する外資持株比率の規制を撤廃するとのことです。
なお、もちろんこれらの業務を行うには許可証取得が必要ですから事業活動については中国の法律に基づく監督管理が行われます。


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