①両用品目の輸出管制に関する質疑と鑑定・識別
輸出貨物について、税関が両用品目として輸出管制の範囲に属するものである可能性があると考えた場合、税関は荷送人に対して「両用品目輸出管制税関質疑通知書」(別紙1)を発行します。荷送人はこの通知書を受領した後7日以内に、状況説明(性能指標や主な用途、輸出管制の範囲に属しない旨の法的根拠及び事実・理由など)及び関係する技術資料を提出しなければなりません。
税関は、これらの資料を受領した後、15営業日以内に判別するか、自ら判別することが難しい場合、商務部に対して鑑定・識別を依頼することができます。商務部は15日以内に鑑定・識別の結論を出すことになっています。
これらの質疑や鑑定・識別の期間については、貨物は通関できません。また、荷送人が補充資料を提出する期間や、貨物の検査・測定などを行う期間は、上記の期間には算入されません。
越境ECや、旅客の携帯物品、国際郵便などのルートで輸出されるものについても、この公告が参照されるそうです。
②中長期エネルギー供給保障契約に関する管理弁法(試行)
国家発展改革委員会から、発電用石炭(电煤)、電力、天然ガスの中長期契約についての新しい管理弁法が発布されています。
ここで対象となっている中長期契約というのは、原則として期間が1年以上の契約であり、数量や価格曲線・価格決定メカニズムについて定め、政府の指導と監督管理を受ける契約です。
地方自治体、供給者、需要者、輸送業者など関係する当事者の権利と義務について定めるととともに、契約の締結および履行状況を状況に応じて企業の信用記録に反映させるとのこと。
③輸入食品の輸出入業者の届出管理規定改正
税関総署から、輸入食品の輸出入業者の届出管理規定の改正が発布されています。
http://www.customs.gov.cn/customs/2026-10/27/article_2026102708304266993.html
輸入食品のトレーサビリティを向上させて輸入食品の安全を保障するための届出制度ですが、解説によると、今回の改正では、届出事項が2012年当時のままで届出が煩瑣であり時間もかかるという問題があったので、届出申請書類を簡素化したとのことです。
輸入食品のトレーサビリティを向上させて輸入食品の安全を保障するための届出制度ですが、解説によると、今回の改正では、届出事項が2012年当時のままで届出が煩瑣であり時間もかかるという問題があったので、届出申請書類を簡素化したとのことです。
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