先週ご紹介した、外商投資法対応の件で、もう一つ、是非知っておいていただきたい注意事項がありましたので、引き続き僭越ながら、ここで書かせていただきます。
従来、中国にある中外合弁会社においては、定款変更など重大事項については出資者双方が任命した董事全員が一致して決議する必要がありました。(《中外合資経営企業法実施条例》第33条第1項)
これに対し、《会社法》では、
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
以前から様々な場でご紹介しているのですが、日本の不動産賃貸借に関する制度は、中国の人たちから見ると非常に特殊です。しかも、そのことに気付いていないまま過ごしている方々も多く、いつも不思議に感じています。 今回話題になっているのは東京都板橋区のマンションの一件ですが、1年ほど前には...