①商業用不動産向け融資の規制
商業用不動産向け融資に関する規制を強化するようです。ここでいう商業用不動産には、オフィスビルやショッピングセンター、文化・観光施設などが含まれます。
この弁法により規制を受ける直接の対象は金融機関ですが、融資を受ける企業側でも、資金の「閉鎖管理」(専用口座を作って流用を防止する)などの制限を受けることになります。また、プロジェクト会社の資本金については、融資を受けた借入金など非自己資金を用いてはならないという条文もあります。
②人工知能(AI)が関係する紛争に関するルール
最高人民法院から、AIがかかわる各種の紛争案件についての意見が出ています。
内容を見ると、AIによるなりすましなどの人格権侵害、個人情報やプライバシー、知的財産権の侵害などの不法行為に関する規定のほか、自動運転や運転支援機能のある車両が関与する交通事故についてメーカーや販売者の責任とすることなど、特定の事業に関係するような規定もあります。
AIを使って証拠を不法に取得、偽造する行為など、司法活動の妨害行為についての処罰に関する条文もあります。
③中小企業の回収難問題
国務院弁公庁から、中小企業の売掛金・未収金の回収困難に関する問題の防止・是正の強化に関する通知が出ています。
大企業から中小企業への代金支払いは「60日以内」と定められていますが、商業為替手形や電子証憑(債権受け取り用の電子手形等)を交付して実質的に支払い期限を先延ばし(現金支払いの代替化)することは認められないとされています。また、電子証憑を利用する場合も満期は6ヶ月以内に制限され、6ヶ月を超えるものは金融機関やファクタリング会社での買い取り・取扱をしてはならないとされます。
本通達は、2025年に改正された《中小企業代金支払保障条例》の実効性を高め、ルールをより具体的に確認・補充するものとなっています。
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