注目の投稿

2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2021年3月25日木曜日

3月第4週:①広交会オンライン開催、②アプリの個人情報取得範囲

今週のキーワード:
製造サービス業の発展推進、アプリの必要個人情報範囲、新職業、賃金報酬分配ガイドライン


①広交会オンライン開催

415日~24日の「広交会」(広州交易会)」、オンラインでの開催となるそうです。
前回に引き続き参加企業の費用免除や、ECプラットフォームとの連携活動の費用免除など、
外国との貿易にかかわる企業の苦境を助けるために支援するとのことです。
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/202103/20210303047202.shtml
中国に駐在していた当時は、この時期に広州に出張すると
飛行機もホテルも非常に予約が取りづらくて困ったものでしたが、
(急な出張でホテルも予約しておらず彷徨う羽目になったのも、今では良い思い出です。)
今はこのコロナ禍でどうなっているのでしょうか。
 

②アプリの個人情報取得範囲

それと、新聞でも報道されていますが、スマホアプリの個人情報取得ができる範囲が制限されました。
従来から個人情報の収集は必要最低限にすべきというルールはありましたが、
やはり中国では「明確に禁止されていなければOK」という発想がまだまだ多いですので、
今後もこのように、こまごまと基準が明確にされていくことが予想されます。
今最も動きが早い分野でもありますので、どうぞお気をつけください。




2021年3月19日金曜日

3月第3週:①知財侵害の懲罰的賠償、②虚偽訴訟、③「技能人材」賃金報酬分配ガイドライン

 今週のキーワード:
ネットワーク取引監督管理弁法、「十四五」指標、「315晩会」、高級管理人員の同業競争事案


①知財侵害の懲罰的賠償

知財侵害の懲罰的賠償の典型事例が発表され、
小米やadidasの商標侵害事件などが挙げられています。
adidasの事例は、行政処罰がなされた後に、
さらに民事で5倍の懲罰的賠償請求に対して3倍の賠償が認められました。
製造工程のノウハウを侵害した事件でも、一審で2.5倍の懲罰的賠償が認められたところ、
さらに二審では上限となる5倍の懲罰的賠償まで認められた例が紹介されています。
 

②虚偽訴訟

虚偽訴訟については、日本と同じく、
債務逃れや強制執行逃れのための会社分割や破産事件、
さらには知人を債権者に仕立てた架空債権の請求事件などがあります。
面白いのは、「労働紛争」の虚偽訴訟も多いらしく、
例えば、以下のような形で「活用」されているようです。
①倒産しそうな会社で経営者が多額の報酬未払で会社を訴え、
 債権者からの強制執行を受ける前に報酬を持って逃げる。
②労務派遣会社と派遣先が共謀して、請負を偽装するために
 請負代金請求訴訟を起こし、裁判所で請負契約であるという認定を得て、
 これをお墨付きにして労務派遣に関する行政規制を免れる。
他にも社会保険を騙取するための虚偽訴訟などもあるようです。
 

③「技能人材」賃金報酬分配ガイドライン

「技能人材」の賃金報酬分配に関するガイドライン、参考であり法的拘束力はなく、
また、現場作業員に関するものですので従業員全般に関するものではありませんが、
業績連動給やキャリアプランなど、
かなり細かく社内の人事労務についての仕組みづくりについて言及されています。
未だに上司にお歳暮を贈る人が優遇されるような旧態依然とした会社も多いところ、
業務成績によって相当差をつけるような給与体系も推奨されていますので、
私自身、機会があれば細かく見て勉強しておきたいと思っています。

2021年3月16日火曜日

昨日の315晩会から一言

昨日の315晩会から、一言です。問題となった条項は以下のようなものでした。

「乙は如何なる方式でも(メディア、SNS、フォーラム、モーターショー等を含む)ネガティブな宣伝又は情報伝播を行わず、甲の正常な経営に悪影響を及ぼさないことを承諾する。」

「本合意の効力発生後、双方の間で合意した紛争の件(本件事件)は全て解決完了したものと見なし、乙は自発的に本件事件が直接又は間接にもたらす損失又は損害につき放棄する。」

いわゆる弁護士的な対応がビジネスとして正しいとは限らないこと、常に意識しておきたいと思います。

2021年3月12日金曜日

ネット販売の消費品リコールに関する記事を掲載いただきました。

【中国法務レポート】

インターネット販売消費品のリコール監督管理の強化に関する市場監督管理総局の公告


3月第2週:①中国の訴訟件数が減少、②ブラックリスト制裁は柔軟に、③「315晩会」は予定どおり放送

 今週のキーワード:
2021年立法計画、ネットワーク求人情報、チャットによる個人情報開示、デジタル化レシート


①中国の訴訟件数が減少

中国の訴訟受理件数、2004年以来初の減少とのこと。
新型コロナで裁判所の業務が停滞していたからでは?と思いきや、
訴訟に代わる多様な解決方法が整備されてきたからだそうです。
(確かに、ここ数年、訴訟受理前に裁判所が相手方に連絡して、
 和解の意向があるかどうか聞く運用になっています。)
 

②ブラックリスト制裁は柔軟に

いわゆるブラックリスト、信用失墜措置についても、
あまり厳しい適用はしないということで、債権回収には少し影響がありそうです。
 

③「315晩会」は予定どおり放送

なお、315日の消費者保護デーの特別番組「315晩会」、
去年はコロナ禍で放送延期でしたが、今年は日付どおり放送するそうです。
https://mp.weixin.qq.com/s/s9AtNZYQoTeIyqa2T53U4A


個人破産制度の記事を掲載しました。

中国で初めての個人破産制度が深センで先行開始

~《深セン経済特区個人破産条例》


2021年3月5日金曜日

3月第1週:①知財出願の乱発抑制、②定年延長が話題に、③深センで個人破産制度が始まる

今週のキーワード:
知的財産権の懲罰的賠償、定年延長、個人破産法規


①知財出願の乱発抑制

知的財産権侵害事件の懲罰的賠償に関する司法解釈が出まして、
故意・悪意の認定基準などが明確化されています。
さらに典型案例も発表して正確な理解を広める予定とのことです。
一方で、補助金を得るためなどの目的で、
ことさらに特許を分けて出願するなど出願を乱発する行為も見られるようで、
そのような出願の規制に関する通知も出ています。
知的財産も「量から質へ」の転換を図っているのですね。

②定年延長が話題に

現地法人側に関する話題としては、
定年延長が議論されているので、定年まで近い従業員の扱いには
少し気をつかうことになりそうです。

③深センで個人破産制度が始まる

また、個人的には、個人の破産制度が深センで始まったニュースが興味深いです。
今は深センに3年以上住んでいる人だけが対象のようですが、
大きな問題が起きなければ全国にも同じような制度が普及してくると思われます。


2021年2月26日金曜日

2月第4週:①「両会」開催前は警戒厳重、②上海での炭素排出枠管理

今週のキーワード: 
グリーン・低炭素循環発展、「初回違反の不処罰」、保証人の責任


来週、北京で「両会」(全人代+政治協商会議)が開催されます。
郵便物の検査が厳重になり、北京向けの郵便物は遅延が予想されますので、ご注意ください。
北京向け鉄道移動にPCR検査陰性証明が必要になるのもこの「両会」の関係です。
 
それと、上海で、炭素排出枠管理に入る企業リストが公表されました。
電力会社などだけでなく製造業の企業も入っています。
普通の企業にも影響が及んでくる段階に入ってきました。

2021年2月19日金曜日

2月第3週:①「茅台酒」は全身がお金に、②重大危険源の3責任者登録

今週のキーワード:重大危険源安全請負・保証責任制、防疫要求違反で解雇、茅台酒の怪現象、ネットの「批判」で権利侵害


春節らしい話題で、「茅台酒」という有名なお酒の記事が面白いですので、
旧正月の閑話休題ということで、少しご紹介しておきます。
 

このお酒、自分で飲む目的ではなく転売目的で箱買いする「転売ヤー」が多いので、
値段が高騰し、一般の小売店では定価ではもはや手に入らない状況だそうです。
そこで、対策として、
「(61箱の)箱売りはせず、必ず1瓶ずつバラ売りするように!」
という箱売り禁止令をメーカーが出したのですが、そうしたところ、
6瓶が入っている段ボール箱が高値で取引されることになってしまいました。
業界に詳しくない人は「ニセモノのお酒を入れるのでは?」と思うところ、
そうではなくて、小売店や転売業者が買って、正規の瓶酒を入れるそうです。
箱の状態で値段が変わるからだそうで、中国の商習慣は奥深いものですね。
 
今年も引き続き諸々勉強していきたいと思いますので、
どうぞお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。


なお、中国現地で危険化学品の使用・貯蔵がある会社様につきましては、
3つの責任者につきシステムでの登録が必要となっておりますので、
どうぞお忘れなきよう、お気をつけください。



2021年2月12日金曜日

2月第2週:(休載)2020年総集編

2020年総集編


昨年20202月の春節休暇明けから始めました中国法令・事例情報ワークショップ、
おかげさまで今年の春節で一周年を迎えました。
 
今週は、中国側が春節休暇ですので勝手ながら今週の資料は休刊とさせていただきまして、
代わりにこの1年の振り返りの資料をお送りします。
 
2020年は新型コロナ関連の法令やニュースが多かったですが、
敢えてそれ以外で今後に向けても重要と思われたページ、
毎月1つずつを抜粋しておきました。
 
それでは、来週以降も引き続きよろしくお願い申し上げます。

2021年2月10日水曜日

なぜか日本語の記事が出てこないとき

仕事柄、中国の法律関連のニュースを追いかけていますが、ときどき、中国では話題になっているのに、なぜか日本語の記事が全く出てこないことがあります。

不思議でもあり、また、興味深い現象でもあります。

そんな場合でも、SNSでは少し言及なさっている方もいて、なんだか親近感を覚えます。

2021年2月4日木曜日

2月第1週:①中国国外からの訴え提起、②汚染物質排出許可、③民間企業内の不正への刑法適用

今週のキーワード:
クロスボーダー訴訟のオンライン立件、契約解除時期の認定、映画・テレビ作品の権利侵害


外国人が当事者となる訴訟について、
オンラインでの訴え提起ができることになったとのことです。
開廷審理もオンラインで行うことができるようで、
日本よりも積極的にIT化を進めているので、
今後どうなっていくのか楽しみに思っています。

環境関連で、《汚染物質排出許可証》の管理条例が公布されまして、
従来よりも管理も処罰も随分と厳しくなったようです。
工程や材料の変更などによって、排出状況が従来から変化した場合、
再申請が必要になり、忘れると無許可排出として処罰されることになります。
以前からこの変更申請をうっかり忘れている事例はよく見られますので、
現地に工場などお持ちの場合は、十分にご注意ください。

もう一つ、民間企業での横領・背任などの犯罪行為について、
今後は積極的に犯罪として取り締まっていくようです。
某社でも社内での不正に関して100名以上を解雇したとのこと。
ヒトの行動習慣や考え方はすぐに変わることはないでしょうが、
取引先の仕入担当者からの不当な要求などが減ってくれることを期待します。


2021年1月28日木曜日

1月第4週:個人情報保護の典型事例(違法な製品の取引は保護しない)

今週のキーワード:
行政処罰法改正、「熊本豚骨」商標、個人情報保護の事例、人格権侵害停止命令


天津の人民法院が公表した個人情報保護の典型事例について。
315晩会」という消費者保護デーの有名な番組があるのですが、
2019年にその番組でスマホの個人情報を勝手に取り出していると批判された製品があり、
その製品の取引をしていた両社間で紛争になった民事訴訟の事例でした。
結論は、「違法な製品の取引なので裁判所はどちらも保護しない」ということで、
極端な結論なようにも思いますが、それがお手本として発表されています。
 
「双方が(違法製品の取引の)契約を締結して履行したのは、
 法律に対する偵察・挑戦にほかならない。」
という表現など見ていると、
やはり中国の裁判所は人民を導こうとする意識が強いのかな?という印象です。
よほどのことがないかぎり日系各社には関係ない話題だと思いますが、
豆知識として知っておいていただくと驚かずに済むという一例かと思います。


2021年1月21日木曜日

1月第3週:①企業名称登記管理、②AIスピーカーの不正競争事案

今週のキーワード:
企業名称登記管理規定、ワンストップ訴訟サービス、広東省各地の民法典「第一号事案」、スマート製品の音声コマンドに関する不正競争事件


企業名称登記管理規定の改正、31日からの施行です。
有名企業の名前を冠した詐欺的な会社が出てくるなどのトラブル、
従来からあるものですが、今後さらに増える可能性もあります。
名称だけで騙されないように、企業情報をきちんと見て、
素性を確かめたうえで取引する必要がありますので、ご留意ください。

それと、AIスピーカーの事件が興味を引きます。
音声コマンドで動かす製品は今後も増えてくると思われますが、
コマンド自体が他社特有のフレーズに似てしまうということはありそうです。
技術の進展に伴って、思いもよらぬ新しいトラブルも発生することがある、
そのような一例と理解しています。

2021年1月14日木曜日

1月第2週:①個人情報保護の民事公益訴訟事例、②環境関連の話題いろいろ

今週のキーワード:
外国の法律及び措置の不当な域外適用の遮断弁法、化粧品登録・届出、ライブコマースのアクセス独占、民法典の環境汚染懲罰的賠償条項適用の初事例


今週からは通常運転に戻り、法令とニュースの二本立てです。
 
pptでは特に取り上げて紹介していないのですが、
最後の方にある個人情報保護に関する民事公益訴訟事件が興味深いです。
ネットで4.5万人分の個人情報を仕入れて、それを売って3.4万元儲けたとのこと。
個人情報の侵害を理由に、損害賠償3.4万元(利得相当額)+新聞での公開謝罪を命じられました。
さすがに日系企業ではこんな事態は発生しないとは思いますが、ご参考までに。

その他、相変わらず環境関連の話題が多くなっている印象です。
法令でも、汚水を処理して再利用することを推進することや、
炭素排出権取引に関する規定などが出ており、
環境関連のビジネスは今年も活況になりそうです。

コロナ版住宅ローン減免制度

前回の緊急事態宣言のとき、Googleの検索数で「コロナ 住宅 ローン」は急増していました。当時と違って、今はコロナ版住宅ローン減免制度も始まっていますので、改めて検索して見つけられる人が増えると良いなと思います。

大阪弁護士会でも紹介されています。ご参考まで。

http://www.osakaben.or.jp/corona/infomation.php


2021年1月12日火曜日

中国《民法典》に関する一連の司法解釈の改正

【中国《民法典》に関する一連の司法解釈の改正】
中国《民法典》がこの1月1日から施行となりました。これに合わせて、民事、商事、民事訴訟・執行など、関係する一連の司法解釈が昨年末に発布されています。


直近2回分の中国法令・事例情報ワークショップ資料も掲載しています。





2021年1月8日金曜日

1月第1週:①年末には例年多くの法令、②民法典施行に伴う一連の司法解釈改正

今週のキーワード:民法典に付随する一連の司法解釈


新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年第一週のワークショップ資料をお送りします。

例年、中国では年末に駆け込みで、その年に作る予定だった法律が〆切ギリギリで一斉に出てくるのですが、
今年も例に漏れず、年末の最後の最後に多くの法令が出てきました。
今回はニュースを追う余裕もなく、法令のみのご紹介となっております。
それでも、まだ拾いきれてはおりませんので、
今回掲載できていない分は後日、ゆっくり改めて整理のうえご紹介しようと思います。
 
この11日から、《民法典》が施行になりました。
従来の《物権法》や《契約法》が廃止になり、新ルールに本格的に移行します。
今回ご紹介しているような大量の司法解釈の改正もありますので、
しばらくは学生時代に戻った気持ちで、いちいち法令を読みながらの応対になりそうです。
仕事に慣れれば慣れるほど、初心に帰ることは常に大切ですから、
発想を変えて、ありがたい機会だと思って取り組もうと思っています。



2020年12月24日木曜日

12月第4週:外資系企業の中国向け投資の安全審査

今週のキーワード:
外商投資企業安全審査弁法、「個人破産」、社区共同購入の低価格ダンピング


外商投資安全審査弁法、
外資系企業が中国向けに投資するときの安全審査に関するものですが、
M&Aの場面では随分以前から既に同じような審査の制度がありました。
今回、どこが変更になったのかはまだ詳しく見ていませんが、
2011年にキャストの会報誌の記事で紹介したことがありましたので、
ご参考までにお送りしておきます。
ちなみに、日本でも去年、外為法が改正されて外資規制が強化されました。
 
なお、来週はお正月ですので休刊となります。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。