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2024年3月26日火曜日

3月第3週: ①データの国外流通の促進、②消費者権益保護法実施条例、③用水節約条例

①データの国外流通の促進

重要データや個人情報の中国国内から国外への移転に関しての新しい規定が発布されました。
重要データや個人情報についての認可・届出の手続が不要となる場面が規定されるなど、ようやく、実務での対応が分かりやすくなる具体的な法令が出た印象です。
「重要データ」とは、各種法令によって厳格な管理が要求され、中国国外への出国についても所定の手続を経ることが求められているデータです。
どのデータが「重要データ」なのか?という点について、重要データであると告知・公表されていない場合には国外移転のための安全評価をする必要がないという規定が盛り込まれており、これは一つ、地味ではあるものの、とてもありがたい条文と思います。
タイトルからして、データ・情報関連の流通については規制一辺倒ではなく促進もしましょうということで、外国企業や中国国内の外資系企業、国境を跨ぐ各種の商業活動にも配慮したところがあるのだろうと思います。
詳細内容については、既にさまざまなところで紹介されているので、ここでは省略します。

②消費者権益保護法実施条例

消費者保護の基本法である《消費者権益保護法》の実施細則が、消費者保護デーに合わせて公布されていました。
《消費者権益保護法》は2013年に公布されて翌年の同じく消費者保護デーから施行されたのですが、その当時にはなかった様々な問題もあります。
レビューの改ざん・捏造、自動更新、ライブコマース、デフォルトでの同意など、消費者保護関連のキーワードが多数登場しますので、よりビジネスに身近な内容と言えるかと思います。

③用水節約条例

水資源の不足を防止するための節水に関する条例が出ています。
用水については従来から各地方ごとに割当枠による管理が行われており、総量規制・計画管理が行われていましたが、さらに、節水型農業の普及や工業企業での節水技術の導入などを進めることが分かる内容となっています。原則的な規定が多い印象ですが、工業企業における水資源の重複利用率の向上など、生産活動に関する追加投資が必要になりそうな項目もあります。




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