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2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2023年7月31日月曜日

7月第4週: ①「車聯網」(クルマのインターネット)産業標準体系、②サイバーセキュリティ保険、③税制優遇のガイドラインとリスト

①「車聯網」(クルマのインターネット)産業標準体系

スマート・コネクテッドカーに関する各種の標準(規格・基準)の制定についてのガイドラインが公表されています。
https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_32a82e4b38564e0586d587919a2fa782.html
センサー・レーダーや通信に関するもの、決定・操作に関するもの、アプリケーションやインターフェースに関するもの、といったように各種の規格が必要になりますので、これらを2025年、2030年と区切りを定めて整備していくことが記載されています。
末尾別紙一に、現在既にある又は現在検討中の基準・規格や、それと対応する国際規格をまとめた表がついていますので、この表だけでもご覧になると、開発の場面などで参考になるかもしれないと思います。

②サイバーセキュリティ保険

ネットワーク安全に関するリスク管理の促進などのためにネットワーク安全保険を健全に発展させていくことに関する意見が、工業情報化部と国家金融監督管理総局から発布されています。
https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2023/art_0cc1cefdb4e74a169e0a98649c427153.html
業界や場面に応じたリスクに応じた豊富な保険商品を開発していくことなど、保険会社に関する内容が主ですが、リスク評価やモニタリング技術を向上させること、中小企業のネットワーク安全の防護自能力を高めることなど、保険の普及を通じて企業の安全対策を向上させていくことも意識されているようです。

③税制優遇のガイドラインとリスト

国家税務総局から、各種の税制優遇について、享受主体、優遇内容、享受条件、根拠規定の4つの面から整理したガイドラインが公表されています。
別紙として税制優遇に関連する法令や通達のリストが添付されています。

2023年7月26日水曜日

中国における問題発生時の広報対応(2つの対照的な事例。従業員を処罰すべきか否か)


ニュースなど見ていますと、「日本でも中国でも同じなのだな」と感じることもたくさんあります。

2018年にセミナーをしたときにご紹介した事例ですが、同じように衛生上の問題が大きく報道された2つの会社で、会社側の応対によって評価が大きく分かれたケースがありました。

(1)飲食業H社の事例
  厨房にネズミが繁殖している2店舗の動画が公開された。
  報道から4時間のうちに「事実に相違ない」「改善する」と謝罪。
  問題店舗の従業員を処罰せず、「責任は董事会が負う」と言明。
⇒ 従業員に責任を転嫁しない態度で、大衆に好意的に受け止められる。

(2)ホテル業Q社の事例
  顔を洗うミニタオルで清掃員がトイレを清掃している等の報道。
  同じく事実を認め謝罪したものの、その内容で「問題を起こした従業員を処罰した」
との部分があったために、かえって批判の的に。
⇒ 問題を一部の従業員の範囲に限定しようとしたことが逆効果に。


今は日本で発信した情報が直ちに中国でも報道されるような時代です。
中国で事業展開なさっている企業の方々においては、中国での受け取られ方についても少し気にしてみていただけると、より良い対応になる場面もあるかもしれないと思います。




2023年7月24日月曜日

7月第3週:①レンタル工場・倉庫の消防安全、②3つの消費促進政策、③領事保護・協力条例

①レンタル工場・倉庫の消防安全

賃借工場・倉庫の消防安全管理についての管理弁法が国家消防救援局から出ています。
工場・倉庫の賃貸人と賃借人は、各々の消防安全責任を書面で明確にしなければならず、そうでない場合は賃貸人が避難口(非常口)や消防施設など、賃借人は建物についての消防安全の責任を負うとされます。
それぞれの当事者が履行すべき事項も列挙されていますので、一読いただくと参考になる部分もあるかもしれません。

②3つの消費促進政策

家電や家具、インテリアなどに関する13部門共同での消費促進に関する措置が打ち出されています。
インターネットの活用やリフォームの促進などが述べられています。
このほか、発改委ほかいくつかの部門から、電子製品と自動車の消費促進に関する措置が発布されています。
それぞれあまり具体的な事項は書かれていないようですが、重点とされる項目を確認する参考にはなりそうに思います。

③領事保護・協力条例

国外の中国公民・法人・非法人組織の正当な権益が侵害を受けた場合や支援を要する場合に、在外中国公館が権益保護や支援を提供することに関する新しい条例が公布されています。
政府の各機関が国外に赴く旅行者などに対して危険に関する情報を事前に告知することなどが規定されています。
現地での法律・翻訳・医療などの情報についても必要に応じて相談に対応することとなっています。



2023年7月17日月曜日

7月第2週:①生成AIサービス管理暫定弁法、②「自媒体」(自社サイト、ブログなど)の管理強化、③食品経営許可及び届出管理弁法

①生成AIサービス管理暫定弁法

中国でチャットGPTなど生成AIに関する管理弁法が国家インターネット情報弁公室など7部門共同(もちろん公安部も入っています)で発布されています。
見てみると、中国国外から提供されるサービスであっても、この弁法その他中国の法令違反があれば、中国の政府機関による技術的措置その他の措置の対象となるようです。
生成AIを利用して作成されるテキスト、画像、音源などコンテンツを提供するサービスが対象です。
サービス提供者には、データ及び基礎モデルの由来が適法であること、他者の知的財産権を侵害しないことなどが求められているほか、先日ご紹介した「深度合成(ディープフェイク)」に関する管理規定に基づく表示を付す義務や、ユーザーによる違法な活動への利用を発見した場合の通報義務などが課されています。
一方、公衆へのサービス提供を行っていない、企業内部での研究開発などに利用する場合はこの弁法による規制の対象ではなく、むしろ生成AIを使って各分野で新サービスを生み出していくことは奨励されています。

②「自媒体」(自社サイト、ブログなど)の管理強化

企業や個人が自ら情報を発信できる「自媒体」(owned mediaとかself-mediaと呼ばれます。SNSなども該当します。)について、国家インターネット情報弁公室から管理強化の通知が出ています。
国内外にかかわることや公共政策・社会的事件に関する情報を発信するときは目立つ位置に情報源を記載するようにすること、自ら撮影した動画や写真を掲載するときは撮影日時や場所などを記載することなど、情報の由来についての管理にも言及されています。
いわゆるインフルエンサーのマネジメント等を行うMCN(multi-channel network)機構についても違法行為があった場合にはサービス提供制限などの措置を講じること、デマや違法情報を流す「自媒体」については一律に閉鎖することなども改めて規定されています。

③食品経営許可及び届出管理弁法

食品経営許可に関する管理弁法が改正されました。
食品販売や飲食サービスに適用されるもので、食用農産品や事前包装済食品を販売するだけの場合は適用対象ではありません。
既に《食品安全法》の改正などによって許可制から届出制に変わっていた部分を反映したことや、届出・報告事項への規制緩和、許可手続を簡素化したこと等が改正点として紹介されています。

2023年7月13日木曜日

賞与(ボーナス)の位置づけ・支給水準


日本のボーナスは年に2回か3回、夏と冬(場合によっては春も)に賞与があり、合計すると基本給の2~5ヶ月分くらいが支給されると思います。住宅ローンの返済も、ボーナス月は返済が多くなるようになっている場合が多いでしょう。つまり、賞与が生活給の一部になっています。
一方、中国では季節によるボーナスは年一回だけ、概ね基本給の1ヶ月分です。
中国では春節前には「双薪」、つまり春節前だけ2ヶ月分の給料がもらえるという言葉になっています。税制上もこの年一回のボーナスだけが優遇対象でした。
したがって、日本とはボーナスの重みが全然異なります。ボーナスを減らすと住宅ローンの返済が行き詰まるといったような最低限の金額を保障してあげる必要性も小さいですし、逆に言えば、もともとの金額が小さいので上積み余地も大きいです。
ボーナスを柔軟に活用して、従業員のモチベーション向上などに活用いただければと思います。


2023年7月10日月曜日

7月第1週:①製造業の信頼性向上についての実施意見、②人材サービス機構、③中央企業の法的紛争

①製造業の信頼性向上についての実施意見

工業情報化部など5部門から、製造業の信頼性向上に関する実施意見が発布されています。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6889718.htm
PDCAモデルによる品質・信頼性管理の強化など一般的な内容のほかに、機械、電子、自動車の3分野で、重点的に向上させていくべき品目を具体的に列挙しています。
これらの分野では、中国メーカーは日本からの技術導入もより積極的に進めていくことになると思われますし、逆に日系企業各社においてもより一層の技術情報の保護が求められるかと思います。
是非一度お目通しいただくことをお勧めします。

②人材サービス機構

企業による求人や労働者の求職に関する仲介サービスを提供する職業仲介活動を行う事業者の管理に関する新しい規定が出ました。
http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/gzk/gz/202306/t20230630_502242.html?fromModule=lemma_middle-info
就職説明会(オンラインを含む)やヘッドハンティングなどの活動を行う場合に行政許可の申請を求めるものとなっています。
事業者からの委託を受けてサービスを提供する際に、求人企業側の提供する材料の真実性・適法性について審査すること等が義務付けられています。
フリーランスの方々も増えている中、求人に応募したら外国に連れていかれて強制労働させたというような怖い話も以前ありましたので(2022年2月の記事参照)、日本でも話題になっている「闇バイト」のような違法な活動に使われないようにという目的も含んでいるのかなと思います。

③中央企業の法的紛争

中央の国有資産監督管理委員会から、中央企業における法的紛争事件の管理に関する弁法が出ています。
18年前に発布された暫定規定からの改正とのこと。
5000万元以上の金額や、影響の大きい集団性事件になる可能性がある場合には、重大事件として届出を求めています。
法律事務所など外部専門家の起用に関する規定もいくつか置いています。


2023年7月3日月曜日

6月第4週:①《対外関係法》、②バリアフリー環境建設法、③知的財産権の濫用による競争制限・排除行為の禁止規定

①《対外関係法》

各国との外交関係及び経済・文化等の各分野での交流など、外国との関係に関する法整備について、国家主権・安全・発展利益などの面でまだ不備・不足の部分があるということで、憲法に基づく基本法となる《対外関係法》という法律が制定されました。
全人代、国務院、中央軍事委員会、外交部など、各政府機関における対外関係での職権が述べられています。地方政府も、中央の授権した特定の範囲内で対外交流・協力を行うと書かれています。
対外関係の目標としては、国家主権・統一、領土の完全性の維持、経済社会の発展への貢献が挙げられています。記者発表では、交流と協力、友好的な付き合い、国際協力といった内容が特徴として紹介されています。
続いて「国内法治」と「渉外法治」を統一的に推進し渉外分野の立法を強化すること、国際法の基本原則や国際関係の基本準則を遵守することをベースに渉外分野の法律法規の施行と適用を強化して、法により法律執行などの措置を講じることされています。
中国公民及び組織の海外での安全及び正当な権益を保護し、国家の海外利益を威嚇・侵害されないよう保護することも規定されていますので、中国国内の取引でなくても中国法が関係してくる場面が増えるのかもしれません。

②バリアフリー環境建設法

障害者や高齢者などのためのバリアフリー環境の構築のための法律が制定・公布されました。
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888910.htm
対象となる建物としては、居住建築、居住区、公共建築、公共場所、交通運輸施設、都市道路などとなっています。既存のバリアフリーではない建物については、各地の人民政府が状況に応じて個別の改造計画等を定めることになっています。
また、法律の名前に「建設」とついているので建設関連の法律かと思いきや、そうではなく、情報交流や社会サービスの環境整備に関する内容も含まれています。
例えば、事故災害情報は音声・大きな文字・点字・手話などで伝えることや、スマートフォンなどのメディア端末にも同様のバリアフリー機能を持たせることなどが規定されています。
さらには、教育・医療、公共交通はもちろん裁判所などの司法機関でのバリアフリー確保や、法律事務所などのサービス提供におけるバリアフリーの奨励、郵便局や宅配企業による訪問サービスの奨励なども規定されています。

③知的財産権の濫用による競争制限・排除行為の禁止規定

知的財産権の濫用と反独占法(独禁法)との関係についての規定が改正されました。
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_e155397fbe5c4c05ad3c1838c1322ad2.html
国家基準や業界標準の制定にあたって知的財産権を十分に開示していない場合や、必須特許についていわゆるFRAND条件での許諾をしない場合などに関する規定が拡充されています。
また、一定のシェアを下回る場合を禁止対象としない、いわゆるセーフハーバー・ルールについて、改正前は具体的なシェアが数値により規定されている部分があったのですが、今回はその部分が「知的財産権分野における反独占指南」に委ねられています。
その他の改正箇所もありますが、比較的実務にかかわるものでもありますので、後日改めて検討したいと思います。


2023年6月29日木曜日

動産差押の方式(「死封」と「活封」)


中国の差押の方式には、「死封」と「活封」の2つの方式があります。

「活封」とは、債務者の財産のうち生産設備や原材料など事業活動に必要な動産が封印・差押の対象となった場合でも、引き継続き債務者や第三者にその使用継続を認める差押の方式です。活きた状態での封印、ということです。
(《人民法院の民事執行における財産の封印、差押え及び凍結に関する最高人民法院の規定》第10条第2項、第13条第2項など)
これに対して、「死封」とは、そのような差押対象となる動産の使用を認めない、差押対象動産が文字通り使えない状態で封印されてしまっている方式の差押です。
経験的には、差押を受けている債務者も堂々と工場を運営している場合が多いですし、最高人民法院も堂々と「活封」を活用することを奨励しています。

これに対して日本はと言うと、日本でも、動産の差押をするときは、執行官が相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産を保管させることができ、さらに相当であると認めるときは、その使用も許可することができます。(日本「民事執行法」第123条)
ただ、動産をそのまま債務者に占有させておくと紛失などのおそれがありますから、中国ほど堂々と使わせることは稀であるように思われます。
そもそも、日本でそのように事業に用いる設備が差し押さえられてしまうような状況になれば、民事再生や破産など倒産手続に入るでしょうから、そこも大きな違いかもしれません。

2023年6月27日火曜日

6月第3週:①酷暑・高温作業に関する事故防止、②ガスボンベの安全検査、③安全生産管理の「一案双罰」(両罰)

①酷暑・高温作業に関する事故防止

今年も暑くなってきたため、「防暑降温」業務に関する通知が国家衛生健康委員会弁公庁から発布されています。
以前から《防暑降温措置管理弁法》という衛生部などが連合で発布している規定もあって、日中の最高気温が35度以上になると「高温天気」として作業の停止や作業時間の調整などが命じられることになっています。
今回の通知では、業界や業種によって健康への影響は異なるので業務ごとに的を絞った対策を講じるべきこと、重点業界・業種ではアニメーションや短編動画などを用いて宣伝に注力することなどが規定されています。

②ガスボンベの安全検査

6月21日に寧夏回族自治区の銀川市で発生した爆発事故を受けて、各地でガスボンベなどガス爆発の原因になる隠れたリスクの特別取締活動を行う旨の発表がなされています。
山東省や江蘇省でも緊急に安全対策についての会議等が行われていますので、各企業においても改めてガス関連の安全管理にはご留意ください。

③安全生産管理の「一案双罰」(両罰)

ちょうどその6月21日の朝ですが、企業の安全生産管理に関する重大事故リスク2023年特別取締活動について、企業と主要責任者の双方を処罰する、いわゆる両罰規定の適用事例が発表されていました。
「主要責任者」や「主管人員」が会社のどのような地位にあるものかは記載されていませんが、常に董事長や総経理が処罰対象となるというわけでもなさそうです。もちろん、部下に責任をなすりつけるのは良くないですが、業務の分担を明確にすることで、何でも董事長や総経理の責任になってしまわないようにしておくことは事故防止のためにも大切かと思います。


2023年6月19日月曜日

6月第2週:①「盲盒」(福袋、ガチャ)のガイドライン、②建物内装の安全管理強化、③知的財産権局のマークの使用

①「盲盒」(福袋、ガチャ)のガイドライン

国家市場監督管理総局から、「盲盒」経営行為規範指針(試行)が発布されています。
「盲盒」とは、事前に商品の範囲は告知されているものの、確定した型式等は告知されていない状態で、消費者がランダム抽選の方式で特定範囲の商品を購入する取引方式をいいます。日本で言えば福袋やガチャのようなものかと思います。
抽選規則や抽選の確率などを公示すること、抽選結果を操作したり確率を変えたりしてはならないことなどが規定されています。

②建物内装の安全管理強化

住宅都市建設部から、建物内装の安全管理強化に関する通知が出ていました。
https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202306/20230609_772638.html
最近、黒竜江省のハルピン市で賃借人が無断で建物の耐力壁を撤去してしまったという事件が話題になったようで、建物の耐荷重構造に変動を生じてしまうような施工をしないこと、クーラーの室外機が落ちる危険があるときは直ちに固定又は交換すること等が規定されています。

③知的財産権局のマークの使用

知的財産権局のマーク(英語の「IP」と星の図案)を製品や展示パネルに使用する行為についての照会回答(批复)が公表されています。
国家機関の名義やイメージを宣伝に利用しているもので、《特許標識表示弁法》や《広告法》の規定に違反しているとの回答になっています。
製品の宣伝のために特許登録番号や発明名称などを表示することはあると思いますが、その際に知的財産権局のマークをついでに付してしまうのは違法ということです。


2023年6月13日火曜日

弁護士以外の者が代理人になれるかどうか(弁護士代理の原則)

中国の方々からのご相談を受けていると、「弁護士以外の者が代理人になることはできないのか? 自分が代理人になってはいけないか?」という質問を受けることがよくあります。
これは、日本の依頼者の方々からはあまり受けることがないご質問です。

「弁護士代理の原則」とは、日本において、訴訟の場面では原則として弁護士しか代理人になることはできないというルールのことを言います。
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日本「民事訴訟法」第54条(訴訟代理人の資格)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
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一方、中国では、弁護士でなくても、訴訟代理人になることができます。つまり、弁護士代理の原則というのがありません。
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中国《民事訴訟法》
第61条  当事者及び法定代理人は、1名から2名を訴訟代理人として委任することができる。
 次に掲げる者は、訴訟代理人として委任されることができる。
 (一)弁護士及び基層法律サービス業務者
 (二)当事者の近親者又は業務人員
 (三)当事者の所在する社区及び単位並びに関係社会団体の推薦する公民
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このように、少なくとも訴訟の場面で見れば日中双方の制度は大きく異なっていますので、冒頭のような日本ではあまり聞かないようなご質問が出てくることになります。


ちなみに、日本でも、訴訟の場面ではなく、報酬を得る目的でなければ、弁護士でなくても代理人になることができる場合はあります。
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「弁護士法」第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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ですので、訴訟以外の場面についてはご説明がなかなか難しいのですが、訴訟以外の場面であっても、非弁護士の代理人と称する方が介入している場合は、少なくとも日本の弁護士自身は、その案件に関わることが難しくなります。下記「弁護士職務基本規程」の規定があるためです。
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「弁護士職務基本規程」第11条(非弁護士との提携)
弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
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中国の方々が弁護士でない人を代理人に立てて交渉しようとする場面を見かけても、お互いに背景が違うことを理解して冷静にご対応いただければと思います。


2023年6月12日月曜日

6月第1週:①国務院の2023年立法計画、②市場監督分野の業界標準、③法律適用問題の照会回答

①国務院の2023年立法計画

先週は全人代常務委員会の今年の立法計画についてご紹介しましたが、今週は国務院の立法計画が出ていました。
全人代常務委員会の審議に上程する法律案、国務院が定める行政法規案、それぞれの起草について、それぞれどの部門が担当するか別紙で列挙されています。

②市場監督分野の業界標準

市場監督分野の業界標準についての管理弁法が出ています。
市場主体登記や遠視営業許可証、信用管理、不正競争、ネット市場の管理など、市場監督分野に関する業界標準について、今後、MRのコードを付して制定されていくようです。

③法律適用問題の照会回答

各地の高級人民法院から最高人民法院に対する照会と回答についての規定が公表されています。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/402522.html
普遍性や指導的意義がある問題の回答については、回答を受けた人民法院が案例を編集して、「指導性案例」の候補として推薦することができるそうです。
また、技術類知的財産権や反独占法の問題については、一審の人民法院が最高人民法院に対して照会をすることもできるとのこと。
我々が普段かかわることのない、上下の人民法院間での話ではありますが、日本とは仕組みが異なることが分かる規定かと思います。


2023年6月9日金曜日

会社数、事業者数(こんなにも激しい競争社会)


中国でのビジネスは日本に比べても熾烈な競争環境にあると感じられることがあります。
その感覚によく合う数字がありますので、ご紹介しておきます。

中国における事業者数は、2021年末時点において1.54億者であり、そのうち約3分の2にあたる1.03億者が個人事業者です。
ですので、概ね残りの3分の1にあたる約5000万社の企業があるというイメージになります。(法人格を持たない組合企業などが含まれるので、「法人化割合」ではありません。)

一方、日本の事業所数は2018年時点で約639万事業所、企業数が2016年で約359万社とのことです。
(経済センサス-基礎調査(令和元年)、中小企業庁平成30年11月30日発表にかかる中小企業・小規模事業者数の集計結果)

このように見てみると、およそ10倍以上の数の事業者が、3倍程度のGDPを奪い合っているような、熾烈な競争環境であることがイメージしやすいかと思います。

【2024年1月追記】
会社法改正の関係記事を見ていましたら、中国の事業者数が大幅に増えたのは2014年以降、出資払込の規制が撤廃されて、企業の設立が非常に簡単になった後だったようです。
この10年間で1億者増えた、数としては約3倍になったということで、この1億者の中には実態のない又は零細な事業者も多いでしょうから、見た目ほどに事業者が多いわけでもないのかもしれません。
補足までにて。

中国と日本の訴訟件数(中国の方が訴訟になりやすい)

日本における民事事件(※)の件数は、年間で約136万件(新受件数ベース)とのことです。
 (※)訴訟のほか、強制執行、破産なども含まれています。

参照:令和4年司法統計年報速報版 


これに対して、中国の場合、同じく民事事件の件数を見ると、1812万件(受理件数ベース)となっています。

参照:2022年全国法院司法統計公報


随分前に、同じような比較の観点から、「日本の3倍くらいのGDPで、事件数は10倍くらい。つまり、日本よりも3倍くらい訴訟になりやすい、と言えそうです。」というお話をしていたような記憶がありますが、今はその傾向がもっと強まっているように思います。

日本の広告をそのまま中国語にして使ってもよい?

こちらも過去にセミナーでお話した内容から、一つ、ブログでご紹介しておきます。
こちらは中国のお話です。





中国の《広告法》では、
一般的に広告に含めてはならない内容として、このように11項目を挙げています。

このうち、よく引っかかるのは第3号で、
「業界No.1」とか、「最先端」といった用語は不可となっています。
この「等」が非常に幅広い表現をカバーするので、大きくしておきます。

何年か前に某有名ブランドのプロモーション動画で問題になったような、
中国の方がピザやパスタをお箸で食べているとか、
民族的な自尊感情を損ねるような内容もいけません。第9号です。

他にも、タレントさんが旧日本軍の軍服を着用している写真なども、
社会的秩序や良好な風俗に反することになりますから、気をつけましょう。
第7号ですね。

とにかく、「日本の広告をそのまま中国語にして使う」、これは危ないですので、
是非、基本的な知識として覚えておいていただければと思います。

なお、近年よく問題になる「ステルスマーケティング」についても、
中国《広告法》はこのように明文で禁止していますので、
合わせて知っておいてください。


2023年6月6日火曜日

「中国現法“攻め”と“守り”の組織作り」に関する記事(第1回)を掲載いただきました。

【寄稿】「中国現法“攻め”と“守り”の組織作り」
  ~第1回: “攻め”と“守り” 両面を見据えた体質改善~

東海日中貿易センター会報誌2023年5月号に掲載いただきました。


全6回の連載を予定しておりまして、第1回は導入編ということで、
なぜ今、改めて“攻め”と“守り”の両面に強い組織作りが大切になっているのか?などご紹介しています。

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第1回: “攻め”と“守り”両面を見据えた体質改善(本号掲載)
第2回: 「攻め」(内販強化、新規事業)で直面する課題とその対処法
第3回: 「守り」(事業売却・縮小、リストラ、外注化など)で直面する課題とその対処法
第4回、第5回: 組織作りのポイント~組織・人員
第6回: 組織作りのポイント~資産、取引、その他
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2023年6月5日月曜日

5月第5週:①2023年立法計画(会社法改正は8月の予定)、②個人情報出国標準契約の届出指南(第一版)、③消費品の標準化推進

①2023年立法計画

全人代常務委員会から、2023年の立法計画が公表されています。
継続審議中の法案17件については、何月に公布予定か記載されています。
《会社法》改正は8月となっています。
長らく《暫定条例》であった増値税についても、同じく8月に《増値税法》の予定とのこと。
その前の6月に《対外関係法》、12月に《金融安定法》と《民事強制執行法》など、気になる項目は色々ありますが、それぞれ公布に至ったときに改めてご紹介したいと思います。

②個人情報出国標準契約の届出指南(第一版)

《個人情報出国標準契約弁法》が6月1日から施行ということで、実際の届出手続に関する指南が公表されています。
データが国内にある状態でも、国外から照会、閲覧、ダウンロード、エクスポート可能な状態になっていると、やはり個人情報の国外提供として届出が必要になるとのこと。
手続を処理する担当者の委任状や、申請内容に虚偽がないことなどを記載した承諾書のフォーマットが添付されています。
個人情報保護影響評価をしてから届出まで3ヶ月以内であること、その間に重大な変化がないことも、承諾書の内容に含まれています。

③消費品の標準化推進

国家標準化管理委員会、工業情報化部、商務部の3部門が共同で、消費品標準化建設の強化についての行動方案を公表しました。
消費品の国家基準について、重要技術指標における国際基準との一致の程度を95%以上にするという目標が掲げられています。
重点領域としては、家電製品、電子製品などが挙げられており、スマート化に対応するインターフェースなども対象となっています。
また、塗料や壁紙等の内装用建材や、アパレル製品についても、安全性向上や高機能化に対応した標準化などが掲げられているようです。

2023年6月1日木曜日

日本の話題: ショートメッセージ(SMS)データの編集(変造・捏造)

過去にセミナーでもお話したことがある話題ですが、最近改めて同じような話題を目にしたので、この機会に改めてブログに掲載しておきます。










この写真は、何年か前にとある事件で、【携帯に保存されているショートメッセージのデータを編集できるかどうか】が争点になったとき、詳しい業者さんに相談して実験してみたときの写真です。
私もその作業に立ち会って見せてもらったのですが、結果として、「送信元」も「メッセージの内容」も、きれいに入れ替えることができました。画像を加工することは当然、簡単ですが、携帯電話に入っているテキストデータも、技術的には書き換えることができる場合があるということです。
このときの実験では、送信元はもともとメールのアドレスだったのですが、それが特定の電話番号から届いたという表示に変わり、メッセージの内容の文字も違うものに変わっていました。私も知識としては、そういうことが可能だとは抽象的には知っていたのですが、実際に目にしてみると、やはり驚きでした。

チャットアプリのLINEやWeChatで同じことができるのかどうかは私も試したことがなく知らないですし、SMSについても端末によって異なるのかもしれないのですが、データである以上、同じようなことがあり得るのかもしれません。
場合によっては鑑定が必要になると思われますので、スクリーンショットやバックアップデータがあれば可と考えるのではなく、端末の元データを保存しておく(機種変更しても元の端末を保管しておく)ということも大切になってくるかと思います。

最近ではAIを活用したディープフェイクという技術も話題になっています。
なんであれ本物「らしく」見えてしまう世の中ですから、証拠は一つ何かがあれば良いというわけではなく、複数あるべきだと言えそうに思います。


2023年5月29日月曜日

5月第4週:①契約行政監督管理弁法、②新就業形態の典型案例(第3弾)、③《商用暗号管理条例》改正

①契約行政監督管理弁法

国家市場監督管理総局から、契約についての行政監督管理に関する弁法が発布されています。
従来は《契約違法行為監督処理弁法》という別の法令があったのですが、《民法典》の施行もあったので名称が変わったようです。
従来から、消費者との間の契約における不平等な条項などについては罰金の処罰をすることなどが定められていましたが、その罰金額の上限が3万元から10万元になりました。
また、省級以上の市場監督管理部門が特定の業界又は分野について契約モデル文書を制定することができる旨の規定も追加されています。もちろんその書式に準拠することが強制されるものではありませんが、事業を行ううえでは、関係する地域において、該当する業界・分野についての契約モデル文書があるかどうかを確認いただく方がよさそうです。

②新就業形態の典型案例(第3弾)

人力資源社会保障部と最高人民法院から、新就業形態の労働争議の典型案例(第3弾)が公表されました。
「新就業形態」での就労者は8400万人にのぼるとのことで、これにはトラックの運転手、配車アプリの運転手、出前配送員などが含まれます。
これらの就労者とプラットフォーム企業との間で、労働関係(=《労働契約法》による労働者保護や労災補償が適用される関係)が認定されるかどうか?という事例が6つ紹介されています。
労働関係が認められた事例、認められなかった事例、両方がありますが、やはり契約の名称や文言ではなく、実質的に労働管理がなされていたか否か等が考慮されているようです。

③《商用暗号管理条例》改正

《商用暗号管理条例》が改正されました。1999年の古い規定でしたが、改正で《暗号法》などに整合するようになりました。
一部の記事では「商業パスワード管理条例」と紹介されていましたので、「パスワード?」と思う方々もいらっしゃるかもしれませんが、中国語「密码」、いわゆる暗号化技術のことです。メール送受信でも、無線LANを使った通信でも、デジタルデータを安全に通信するために暗号化は常に随所で用いられています。
商用暗号製品の輸出はもともと輸出管理の対象でしたし、大衆消費類製品に用いられる暗号については輸入・輸出許可制度の対象ではないことも従来から明文で規定されていました(《暗号法》第28条)。
商用暗号製品の生産・販売許可、製品登録の制度に関する条文がなくなり、検測認証制度に関する条文が増えたようですが、これも概ね《暗号法》(同第26条など)の規定に沿うものかと思います。