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【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!

Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?

2020年11月13日金曜日

11月第2週:①「双十一」商標、②農業・農村インフラ支援、③輸入食品の包装を消毒

今週のキーワード:
ネットでのライブマーケティングの監督管理、「双十一」の商標、リンク回復の行為保全


「双十一」が広告の場面では商標的に使用されているものの
小売サービスでは商標的に使用されていない?というような判決が出たそうです。
日本でも「バレンタインデー」の商標などがあるらしいですが、
 「独身の日」 
 →  独身の人たちが自分にご褒美を買う日
  →  年一回のショッピングのお祭り
に育て上げた『発明』をどう保護するか?というのは古くて新しい課題ですね。


農業・農村インフラ建設の分野では
貧困解消策の一環として手厚い政策支援が打たれています。

新型コロナ対策で、輸入の冷凍・冷蔵食品の包装を消毒するとのことです。
「普通の消費者に感染する可能性は極めて低い」とされていますが、
それでも対策がこれほど大げさなのは、さすが中国という印象です。


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