注目の投稿

中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2022年11月22日火曜日

11月第3週:①反独占・反不正競争の典型案例、②「備案」(届出)管理の規範化、③渉外民商事事件の管轄

①反独占・反不正競争の典型案例

反独占法や反不正競争法に関する訴訟事件の十大典型事例が紹介されています。
反独占法の事例については、横方向(競争事業者間)の合意に関するものが多いようですが、縦方向(取引の相手方との間)での事例もあります。
反不正競争法の事例の方は多種多様です。「大衆点評」という「口コミサイト」のレビューについて、消費者が「いいね」や「お気に入り」、「高評価」をすると報酬がもらえるアプリがあるようで、これを利用して事実と異なるデータが掲載されたことについて不正競争と認定した事例などが紹介されています。
なお、独占行為に関する民事紛争についての司法解釈の改正についての意見募集も行われています。


②「備案」(届出)管理の規範化

「備案」(届出)の取扱いについて、河北省、浙江省、湖北省の3つの省で改革試行の活動が行われており、その経験を各省に共有する通知が出ています。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-11/18/content_5727708.htm
市場参入の隠れた障壁を除去し、市場主体の活力を刺激することを目的とした活動です。「備案」の対象となっている事項について、行政機関の審査・同意を特定の活動のための条件としてはならないこと、電子営業許可証のデータベース等のルートで取得できる情報について行政備案を設定してはならないことなどが記載されています。

③渉外民商事事件の管轄

渉外民事・商事事件の管轄についての新しい規定が出ていました。
北京、天津、上海など9つの省・市では訴訟の対象額が4000万元以上の場合に一審の管轄が中級人民法院となり、その他の地域では2000万元以上が基準となります。
それぞれの地域の高級人民法院が渉外案件を扱う基層人民法院を指定していることもあり、渉外事件は管轄が通常の中国国内の訴訟と少し違いますので、ご留意ください。


0 件のコメント:

コメントを投稿