①商業為替手形の手形割引等に関する規則
中国人民銀行から商業為替手形の引受・割引・再割引に関する管理弁法が出ています。http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1082286&itemId=928
現行の規定は1997年のものだったそうで、電子手形に関する規定などが追加されました。
中国で使われている手形はほとんどが約束手形ではなく為替手形ですので、実務にも影響がありそうです。特に、振出人と手形所持人との間の真実の取引関係についての審査を強化することが規定されている点は気になります。
また、為替手形の引受を行う銀行側でのリスク制御や、手形の引受・割引の際の情報開示などについても規定されています。
②越境EC総合試験区の追加
33の地域で新たに越境電子商務総合試験区の設置が認可されました。
中国への小売輸入だけでなく、中国からの輸出もありますし、越境ECに関する企業対企業(B2B)方式の各段階での技術標準などに関する記載もあります。
③特許製品備案(届出)の条件及びフロー
国家知的財産権局から、「特許製品備案」業務についての通知が出ています。
「特許製品備案」、企業にとっては届出証明を取得することで消費者の意思決定の参考に供することができ、また技術的先進性や特許市場での有効性の証明として各種政策支援を得るために用いることもできるとされています。
メーカーのみならず特許対象品を販売する企業も、権利者のみならずライセンシーの企業も、この届出の主体となることができるようです。
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