中国《会社法》が改正されましたので、この機会に改めて、いくつかの話題について、備忘を兼ねて書き留めておきたいと思います。
今回の改正《会社法》でも、株主会決議について全会一致決議事項は設けられておらず、従来どおり、定款変更等の重要事項についても3分の2以上の議決権を有していれば決議ができます。
ただ、「落とし穴」として、少数株主からの持分買取請求がありますので、そのような請求を受けないように留意いただきたい旨、以前にご紹介していました。
「会社の株式支配株主が株主としての権利を濫用し、会社又は他の株主の利益を重大に損なった場合」に、
他の株主から会社に対して持分買取請求ができることが新たに規定されました。
何が「濫用」なのか、何が「重大」なのかは、個別の場面で異なりますので、裁判例などを参照しながら考慮する必要があるわけですが、
何が「濫用」なのか、何が「重大」なのかは、個別の場面で異なりますので、裁判例などを参照しながら考慮する必要があるわけですが、
文言上はかなり幅広く適用されそうな条文でもありますので、
マジョリティを占めている多数派株主の立場にある場合こそ、意思決定の手続については万全を期していただくようにしていただくのがよさそうです。
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