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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年7月9日火曜日

7月第1週:①新旧会社法の適用、②資本金払込期限の経過措置、③国境衛生検疫法の改正

①新旧会社法の適用

先週も少しご紹介していたとおり、新旧どちらの会社法を適用するのかに関する司法解釈が出ています。
https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/06/id/8006558.shtml
合弁会社における持分譲渡や、董事・監事・高級管理者の責任に関する部分についても、施行前の事実や行為であっても新会社法が遡って適用されることがありますので、ご留意ください。
(詳細は、今週発行予定の事務所のニュースレターでも図に書いてご説明していますので、機会があればそちらもご覧ください。)

②資本金払込期限の経過措置

新会社法により改正された、資本金払込期限の復活についての経過措置が正式発布になりました。
https://www.gov.cn/zhengce/content/202407/content_6960376.htm
有限責任公司の場合は、2024年6月30日まで(つまり施行前)に設立されていた会社の場合、「2027年7月1日から起算して」5年以内に全額払込になるように定款を変更する必要があります。(つまり、3年間の猶予期間が与えられています。)
それ以外に、出資期限や登録資本が明らかに異常な会社については、会社登記機関が諸々の事情を考慮して適時に調整を求めることができることになっています。この点、「明らかに異常」の基準は意見募集段階では30年とか10億元といった具体的な数字があったのですが、正式発布された内容からは具体的数字の記載はなくなっています。

③国境衛生検疫法の改正

先週ご紹介するスペースがなかったので1週間遅れになりましたが、先月末、国境衛生検疫法の改正も発布されていました。
2020年のコロナ禍の始まった頃から改正が議論されていたようで、出入国時における検査に関する規定が拡充され、また、伝染病についての国内外の情報のモニタリングについて税関を含めた情報共有を行うことなども規定されているようです。

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