昨日は中国の改正《会社法》の施行日でした。
これに合わせて、施行直前の6月29日(土曜日です。)になって、最高人民法院から、(新しい)会社法の時間的効力に関する一般的ルールと有利遡及に関する司法解釈が出ました。
https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/06/id/8006558.shtml
https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/06/id/8006558.shtml
新旧法令の適用関係について説明されているのですが、内容を見てみますと、主には会社法施行前に行われた行為について、新しい会社法を遡って適用するという遡及適用の条文が多くを占めています。
中国でも法の不遡及の原則は《立法法》でも認められている原則です。ですから、新法施行前の事実や行為について新法を適用するのは少し意外に感じます。
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《立法法》
第104条 法律、行政法規、地方性法規、自治条例及び単行条例並びに規則は、過去に遡及しない。ただし、公民、法人その他組織の権利及び利益を更に適切に保護するためになされた特別規定を除く。
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ただ、よく読んでみますと、どうやら、新法の規定を遡及適用しているということではなくて、司法解釈で既に定められていた部分や、明文規定はないものの原則的規定はあった部分について、新しい会社法の方がより細かく正確に規定しているので新しい会社法の条文を適用しましょう、ということのようです。
逆に、経過措置として一部の条文の適用を延期するような関する規定は、残念ながら見当たりませんでした。
今回の改正では、従業員300名以上の企業で従業員代表を董事会メンバーに加えなければならないなど、なかなか実務対応が難しい内容もあります。ですので、どちらかと言えば、「7月1日からの施行に対応が間に合わなくてもいいですよ」という優しい言葉を期待する向きが多かったと思うのですが、蓋を開けてみると、真逆の結果になったような印象ではあります。
ともあれ、今回の司法解釈は主に民事上の紛争に関するものであり、何か対応できていなかったからといって行政処罰を受けるという類のものではなさそうです。
まずは速報として。
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