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2025年7月7日月曜日

7月第1週: ①ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法関連の遵法状況の検査 、②データ越境安全評価申告指南(第三版)、③貴金属・宝石取扱業における反マネーロンダリング

①ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法関連の遵法状況の検査

国家インターネット情報弁公室から、企業にかかわる行政検査事項のリストが公表されています。
https://www.cac.gov.cn/2025-06/30/c_1752998718883876.htm
6番目にネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法関連の遵法状況の検査が挙げられており、検査基準に多数のGB/Tの国家基準が並んでいます。強制性ではなく推薦性だからといっても、やはり目は通して理解しておく必要があるのかなと思います。
それと、余談ですが、気になったのが4番目、外国機構による金融情報提供サービスに対する検査の項目です。《外国機構の中国国内における金融情報サービス提供に係る管理規定》という2009年の法令があり、外国の企業や団体が中国国内で金融情報サービスを提供するときは認可を得なければなりません。ユーザーとの契約状況に関する届出が必要であり、サービス提供方法などの変更がある場合は変更申請が必要ですので、これらの届出漏れがないか?という点も検査対象です。

②データ越境安全評価申告指南(第三版)

同じく国家インターネット情報弁公室から、重要データや個人情報のクロスボーダーでの流通のための手続であるデータ越境安全評価申告指南の改訂版が出ています。
https://www.cac.gov.cn/2025-06/27/c_1752652339765002.htm
前回、去年3月に出た改訂版と比較してみると、書式や申告内容には大きな変更はありません。
オンライン申請の手続についての案内が詳しくなったほか、「評価結果の有効期間の延長申請」の項目が追加されています。データの国外移転の目的や範囲に変更がなく、国外の受領者にも変化がなく、個人情報や重要データについて過去3年の実績に比べて今後3年の数量増加が20%以内である場合には、この延長申請をすることができるようです。

③貴金属・宝石取扱業における反マネーロンダリング

中国人民銀行から、貴金属・宝石取扱業におけるマネーロンダリングとテロ資金供与活動の防止に関する新しい弁法が出ています。
10万元以上の現金での取引(外貨での取引を含む)をするとき、顧客やその取引に関して合理的な疑いがあるとき、以前に提供を受けた身分関係資料に疑義が生じたときに、KYC(know-your-customer)原則に基づく顧客デューデリジェンスを行うことが義務付けられています。
その他、10万元以上の大口取引の報告義務や、顧客や取引に関する資料の10年間の保存義務などが定められています。

私の配信している中国語SNSの記事でも、マネーロンダリングに関する規制に関する記事はよく読まれています。銀行取引に関するご相談もよくありますので、比較的新しい動きのある分野なのかなと感じています。


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