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2024年11月25日月曜日

11月第3週: ①ノービザ入国再開、②農民工保護の強化、③事件・事故に関する行政処罰の裁量基準

①ノービザ入国再開

先週金曜日、日本から中国へのノービザ入国措置を再開する旨の発表がありました。
期間は11月30日から来年末まで、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とする30日以内の滞在が対象です。
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中華人民共和国駐日本国大使館Webサイト11月22日掲載:「ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ」
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コロナ禍で停止される以前のノービザ入国よりも、文言上は、少し範囲が広がっているように見えます。
「商業・貿易」(中国語の表現は「经商」)、観光、親族訪問、トランジットは従来どおりですが、「交流・訪問」(中国語も「交流访问」)が従来のノービザ入国措置に比べて追加されています。但し、これは2003年と現在を比べて、FビザとMビザが分かれた法改正があったので、そのことによるものであり、実際には範囲に特段の拡大・緩和は無いと思われます。
一方、滞在日数については、15日から30日に長くなっています。
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参考:中国領事服務網2003年8月29日掲載記事
......凡持普通护照来华经商旅游,探亲访友或过境的日本公民,停留时间从入境之日起不超过第15天出境者,均免办签证,......
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今月初めに中国に出張した際には、入国審査で「どの会社に招聘されましたか? 招聘状の原本はありますか?」などと細かく質問されて困っているような日本からの出張者らしき方を見かけました。ノービザ入国が認められることになっても、無条件・自由に入国が認められるわけではなく、おそらく引き続き入国審査でいろいろ聞かれることはあると思われます。
经商」は「商談」に近いイメージと思っておいた方が安全であり、「交流・訪問」も同様に費用収受を伴わないような活動を指すと思われます。入国審査での受け答えなどには引き続きご留意ください。
(《外国人出入境管理条例》第6条参照。
  Fビザ = 交流、訪問及び視察等の活動
  Mビザ = 商業貿易活動。中国語「商业贸易活动≠「经商です。)

②農民工保護の強化

人力資源社会保障部など10部門から共同で、農民工(出稼ぎ労働者)関係のサービスを強化する意見が出ています。
農民工の就業拡大、労働報酬等の権益保障、都市への転入支援といった項目が挙げられています。
子女の教育の保障という項目もありますので、いわゆる「出稼ぎ」とは少し違った都市での働き方をイメージしているようにも思います。

③事件・事故に関する行政処罰の裁量基準

応急管理部から、行政処罰に関する裁量権基準が公表されています。
法治の推進ということで、近年、恣意的な行政処罰が行われないように各方面で裁量権基準が制定されてきていますが、今回は事件・事故にかかわる応急管理部のもので、比較的重要と思います。
以前から、『行政処罰にはある程度の「相場」があります』ということでご紹介しているところですが(下記)、事件・事故があると操業への影響だけでも非常に影響が大きいのに、さらに行政による調査が入り、処罰まで受けるという、まさに泣きっ面に蜂という状況になります。
しかし、相場が分かっていれば少し見通しがよくなり対応しやすい部分もあると思われますので、もしもの際には是非ご覧ください。
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参考:2021年6月キャストグローバルWebサイト掲載「行政処罰を受けるかも? そのときの対応は


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