①食糧節約と反食品浪費活動
内容的には「光盘行动」(※)を深めていくなど従来の政策を踏襲しているものですが、企業や学校などでの活動内容についての項目も設けられています。企業の食堂については、国有企業内部では内部で巡回視察が行われるなど実地での指導も行われ、ボランティアによる食品浪費のサンプルリング調査も行われるとのこと。
忘年会や新年会の季節に向けての話題の一つとしてご紹介しておきます。
(※)「光盘行动」とは、外食するときに食べ残しをせず、お皿に何も残っていないようにするキャンペーンです。無理に食べずに容器をもらってテイクアウトすることもできます。といっても、日本でも厚労省がガイドラインを公表するなどしているとおり、食べ残しの持ち帰りについては細菌が繁殖して食中毒になる危険もあるので、注文し過ぎにご注意ください。
②携帯品・別送品の通関申告
携帯品・別送品に関する関税・増値税・消費税の徴収に関する弁法が国務院関税税則委員会から発布されています。
《関税法》の施行が12月1日からですから、これに合わせた関連法の整備が進められており、その一環として制定されたものです。
ノービザ入国が再開されることもありますので、関係する部分があるかと思って見てみたのですが、内容としては、基本的に現行の制度と特に変わっておらず、居住者の携帯品の免税枠は5000元、非居住者の携帯品の免税枠は2000元です。ただ、郵送で送られる別送品の免税枠についてもこれに合わせて2000元に引き上げられています。
なお《関税法》に関しては、他にも先月、《輸出入貨物徴税管理弁法》が改正されています。
12月1日の《関税法》施行との関係か、他にも11月に多数の税関関連の規則の改正・整備が行われています。
③海事事件関係の指導性案例
最高人民法院から、海事法院の設立40周年にあたってということで、海事関連の指導性案例7件が公表されています。
海事というと船の衝突事故や傭船契約紛争などをイメージしますが、今回の事例には、天津からタイに海運で輸送された貨物につき到着港で引き取る者がいなかったために生じた保管費用等の負担をめぐる紛争、アメリカから広州に運ばれた貨物の変色についてその生じた時期とB/Lへの注記の義務をめぐる紛争など、貿易の場面で遭遇しそうな場面にかかわる紛争事例もあります。
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