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2025年1月17日金曜日

1月第1週、第2週: ①年金受給年齢(定年退職年齢)の繰上げ/繰下げ、②企業に対する行政検査の合理化、③医薬企業の商業賄賂リスク、④年末年始の立法の振り返り

年始に1週間お休みし過ぎてしまっていたことに気づきましたので、引き続き、年末年始に出た法令等のおさらいを中心にご紹介しておきます。

①年金受給年齢(定年退職年齢)の繰上げ/繰下げ

1月1日、人力資源社会保障部、中共中央組織部、財政部から共同で、年金受給年齢(定年退職年齢)の繰上げ/繰下げに関する通知が出ていました。
年金受給の繰上げ(早期定年退職)については、法定定年退職年齢の3年前から可能です。(但し、従来の定年年齢より前は不可。)
従業員が【3ヶ月前に】書面で所属企業に告知することで繰上げ退職が可能とのこと。
一方、繰下げ(定年延長)については従業員と企業の合意が必要となっています。
定年退職自体、まだまだ経験の少ない企業が多いと思われるテーマですので、引き続き、早めのご検討をいただく方がよろしいかと思います。

もし機会があれば、Googleなどの検索エンジンで「中国 定年退職 対応」など検索してみてくださいませ。

②企業に対する行政検査の合理化

12月30日付で、国務院から、企業にかかわる行政検査のルール遵守に関する意見が出ていました。(発布は1月3日)
企業にとって行政機関による検査の負担が軽減されることが期待されます。
キーワード的なものを2つ拾ってご紹介しておきます。
・ 「一人生病,大家吃药」(一人が病気になったら皆に薬を飲ませる)のような網羅的・無差別の検査を根絶する。
・ 「五个严禁、八个不得(5つの厳禁、8つの「べからず」
 1) 利益を求めての検査は厳禁: 検査対象企業からの贈答を受けること、接待を受けること、検査費用を企業に負担させること、指定業者によるサービスを受けるよう強要すること、いずれも禁止。
 2) 企業の事業活動への干渉は厳禁: わざと法定代表者の立会いを求めることは禁止。
 3) むやみに企業を処罰するのは厳禁: 差押・封印・凍結の乱用、安易な操業停止命令は禁止。
 4) 検査ノルマの下達は厳禁: 考課・評価や予算項目実績と、検査頻度・罰金金額をリンクさせることは禁止。
 5) 形を変えての検査は厳禁: 視察や指導などの名義で実質的に検査を行うことは禁止。

③医薬企業の商業賄賂リスク

国家市場監督管理総局から、医薬企業の商業賄賂リスクの予防に関するコンプライアンス・ガイドラインが公表されています。
医药代表」(MR、Medical Representative:医薬情報担当者)に代金受領や受発注書類の処理などの販売活動を行わせることを禁止するなどの措置が挙げられています。

④年末年始の立法の振り返り

年末にご紹介していた各法律の状況ですが、結局、以下のとおりになりました。
「増値税法」 → 12月25日に成立。
「監察法」「科学技術普及法」 → 同じく12月25日に成立。
「反不正競争法」、「危険化学品安全法」、「漁業法」、「民営経済促進法」、「法治宣伝教育法」、「国家公園法」、「代表法」 → 12月25日から改正案の意見募集(いずれも1月23日まで)。

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