新年あけましておめでとうございます。
皆様にとって明るい一年になることを願っています。
①会社登記管理実施弁法
《外商投資法》施行から5年が経ち、いよいよ、日系企業も《会社法》に準拠した対応をしなければ登記手続が受理されない等の不都合が生じることが予想されます。
昨年7月1日から改正された新しい《会社法》が施行されておりますので、これに関する細則規定が待たれていたところ、12月20日付で《会社登記管理実施弁法》が発布されました。
しかし、一読してみたところでは、登記手続に関する事項ばかりで、あまり企業の実務に影響がありそうな内容ではありませんでした。
内容は機会があればどこかでご紹介しようかと思いますが、ここで急いでお伝えすべきような内容はなさそうに見えます。
従業員代表董事や従業員代表監事についての規定も特にありません。登記機関としては、従業員代表董事や従業員代表監事がいるかどうか、また選任手続がどうか等の事項については、特にかかわらないということのようです。
②月給と法定祝祭日
人的資源及び社会保障部から、《従業員の年間月平均勤務時間及び賃金換算にかかる問題に関する通知》の改正が発布されています。元日の1月1日付です。
法定休日の日数が、年間11日から13日に増えました。一方、月給与計算日数が21.75日なのは不変です。
祝日の日数は毎月違いますから、実際の出勤日数は20日足らずだったり22日を超えたりバラバラなわけですが、月給は同じです。
これは、公休日や法定祝祭日は給料の計算上は有給として扱うべきとされているからですが、そのことが規定されています。
また、「祝祭日が増えても月給を減らしてはならない」というルールも不変です。
祝日のお休みを増やして皆さんを喜ばせたいのに、休みが増えたからといって月給が減らされてしまうと困るということかなと思います。
③外国人の社会保険に関する弁法の改正
《中国境内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定施行弁法》が改正されました。
https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/xgfzjd/202412/t20241226_533334.html
用語の変更などあまり実質的な変更ではなさそうですが、一点、「外国にいて月ごとに社会保険を受給している外国人」の生存証明について、インターネットを通じての自主申告で処理できるという規定が追加されています。
用語の変更などあまり実質的な変更ではなさそうですが、一点、「外国にいて月ごとに社会保険を受給している外国人」の生存証明について、インターネットを通じての自主申告で処理できるという規定が追加されています。
(該当する方がいらっしゃるとしても、既に会社を定年退職なさっているご年齢と思われますので、あまり企業には関係ないのかもしれないですが...)
年末ですので、その他にもいろいろご紹介に値しそうな情報がありましたが、年始で若干多忙なため、今回はこのあたりで失礼いたします。
年末ですので、その他にもいろいろご紹介に値しそうな情報がありましたが、年始で若干多忙なため、今回はこのあたりで失礼いたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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