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2025年9月29日月曜日

9月第4週: ①WTOの特殊待遇、②従業員の競業制限に関するルール、③登記手続の代理人登録

①WTOの特殊待遇

商務部から、WTOにおける中国の立場について、責任ある発展中の大国として、今後は新たな特殊待遇を求めないという旨の表明がありました。
不寻求新的特殊和差别待遇」と書いてありますので、あくまで、今後において新たな特殊待遇を求めることはないということであり、既存の待遇についてまで何か変わるものではないように見えますが、一つ、非常に感慨深い出来事と思いましたので、ここでご紹介しておきます。

②従業員の競業制限に関するルール

人力資源社会保障部から、従業員の競業制限についての新しいコンプライアンス指針が発布されていました。
退職後の競業制限のために従業員に対して支払うべき補償の基準や、競業避止義務違反があった場合の違約金の基準など、金銭面での具体的な内容が盛り込まれています。
また、先日ご紹介した《労働紛争に関する司法解釈(二)》でも触れられていたところですが、在職中を含む競業制限について、かなり細かく範囲や手続について規定されています。
日系企業では通常、「副業・兼業ですら原則禁止であり、在職中の競業禁止は当たり前」という前提で労働契約や就業規則が設計されていますが、これを見ると、中国では少し違った対応も必要になるようにも感じられます。
大衆創業・万衆創新、ベンチャー企業育成のためには、大企業でキャリアを積んだ方々が次々独立して事業を立ち上げてくれる方がよく、それをなるべく阻害しないような方向なのかもしれません。

③登記手続の代理人登録

国家市場監督管理総局と中国人民銀行から共同で、会社登記申請とその代理、「登記代理人」に関する新しい管理弁法が出ていました。
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2025/art_146b59095fb14ffc88f6abd1db118925.html
通常、会社や組合などが登記申請をするときには、会社の総務担当の方などが「登記連絡員」(登记联络员)として申請事務を行います。ただ、外部のコンサルティング会社などに手続の代行を依頼する場合もあると思います。この弁法では、これを「登記代理人」という呼び方をして、新たな規制を設けています。
「登記代理人」は、全国経営主体登記登録代理人情報システム(全国经营主体登记注册代理人信息系统)に登録をすることが求められているのですが、そこに登録する情報には、自社の身分情報や連絡先のほか、他社の董事や「名義持株人」に就任している状況などを登録しなければならないようです。
他人の名義を冒用して登記を行う行為などを抑止して、マネーロンダリングなどを防止しようという狙いのようですが、具体的に実務にどう影響してくるのか、注意しておきたいと思います。



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