①個人情報出国(越境、国外提供)認証弁法
国家インターネット情報弁公室と国家市場監督管理総局から、《個人情報保護法》第38条第1項第2号に基づく認証に関する弁法が出ています。2026年1月1日施行予定です。https://www.cac.gov.cn/2025-10/17/c_1762449728720008.htm
2021年8月に《個人情報保護法》が公布されて、約4年経ってようやく個人情報の中国国外への移転・提供に関する3種の手続についての根拠規定が出そろったことになります。
この認証を受けるための条件を見てみると、基幹情報インフラストラクチャー運営者についてはこの認証制度の対象から除外されているようです。また、中国国内に拠点を持たない外国企業がこの認証を申請しようとする場合、当該外国に設置された専門機関が申請を支援しなければならないこととされています。当然、認証機関は中国国内で適法に登録された機関である必要があります。
日本企業はおそらく世界の中でもコンプライアンスについては非常に意識が高いと思いますので、中国系の認証機関から日系企業へのアプローチの機会も増えてくるかもしれません。
②中国国外への進出企業向けサービス体系
商務部、外交部など5部門が共同で、中国国内から他国へ海外進出する企業向けのサービス体系についての指導意見を出しています。
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_bf4dced16a3b46cf9b7f29d09185c23b.html
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_bf4dced16a3b46cf9b7f29d09185c23b.html
国家レベルの総合サービスプラットフォーム構築、投資先国別の投資・貿易指南の公共情報の提供など、国外進出を助ける各種のサービスを拡充していくことが示されています。
私たちの普段の業務に関係するところでは、国際的に一流の法律事務所と仲裁機関の育成、会計事務所による国外向けのDD(デューディリジェンス)やFA(財務税務顧問)などの業務拡充、コンサルティング会社によるマーケティング支援といった項目が挙げられており、海外でのコンプライアンスレベルの向上などについても触れられています。
日本で業務に従事されている中国企業の方々にも、日本の法律・制度を正しく理解していただけるように、あらゆる機会を生かして情報発信していきたいと思っています。
③生物医学の臨床研究・応用
生物医学の新技術の臨床研究と臨床応用についての管理条例が出ています。
直接に人体に操作を行う、人体から取り出した細胞や器官に操作を加えて人体に戻す、生殖細胞等に操作をしたうえ人体に移植する、といった各種活動を対象として、臨床研究の前に必ず動物実験などを先行させなければならいことや、臨床研究機関が中国国内の三級甲等医療機関であることなどの条件を定めています。被験者へのインフォームド・コンセントなど手続についても定められています。
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