中国の個人情報保護法草案、第2回意見募集稿が出たので読んでいました。
http://npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff80818178f9100801791b35d78b4eb4
細かい修正が多いですが、同意の撤回の効果(第16条)、受託者の個人情報保存(第22条)、期間満了や同意撤回後の処理(第47条)など少し実務を左右する箇所もあります。
日本で普段使うスマホアプリも、オプトアウトの設定がしやすく便利になりましたが、中国でも方向は同じようです。
中国から中国国外への個人情報の国外提供に関しては、先週のブログでも書きましたが、(残念ながら)あまり変わりなく、単独の同意が必要など厳しい規制がかかることになる見通しです。
中国の国家機関からの個人情報へのアクセスについては、法令所定の権限・手続の範囲に限定し(第34条)、原則として本人の同意を得ること(第35条)は、第1回意見募集稿のままです。国家機関からの外部委託に本人同意を要する条文(第36条)は削除されました。
休暇中ですので、詳細はまた後日にて。
0 件のコメント:
コメントを投稿