①重大・特大事件のファイリング
中共中央弁公庁、国務院弁公庁から、自然災害、事故災害、公共衛生事件、社会安全事件などの突発的事件に関する保存する価値のある歴史的記録についての通達が出ています。
事件についての対応や事後の回復などの各段階での記録を残し、政府機関内部で部門・レベルを跨いで共有することで活用を図っていくようです。
②生産安全刑事事件に関する司法解釈
最高人民法院、最高人民検察院から、生産安全刑事事件に関する司法解釈が出ました。
実務において問題がよく見られる、安全評価機関による証明文書発行に関する処罰などの規定が追加されたとのこと。
なお、「重大事故リスク」や「危険物品」に関する判断について司法鑑定を行うことなども規定されています。生産安全については国家基準・業界基準などが細かく規定していますので、このような基準も参照しておく必要があると思います。
③ディープフェイク(深度合成)
インターネットにおけるいわゆるディープフェイク(AIを使ったニセの動画や音声など)についての管理規定が出ました。
加工された動画などについて実際のものと混同されてしまうおそれがある場合には、目立つように、加工されたものであることを示す表示が必要であることなどが規定されています。
日本でも報道されていますが、音声や顔を加工して別人になりすますなど新型詐欺に使われることも多いようですので、今後さらに留意しておくべき分野かと思います。
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