①6ヶ国に対して一方的なノービザ入国(査証免除)措置
中国外交部の報道官の定例会見で、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、マレーシアの6ヶ国を対象に商用(中国語「经商」)、旅行、親族訪問、トランジットを対象に「一方的」に15日以内のノービザ入国を認めるとの発表がありました。
日本が対象国に含まれていないことは残念ですが、「一方的」措置、つまりその国が中国との関係でノービザ入国を認めていなくても、ノービザ入国の措置を認めてもらうことができるということで、これであれば日本との関係でもノービザ入国を再開いただけるのでは?という期待もできるように感じています。
人民日報日本語版にも記事が出ていました。(下記URLご参照ください。)
②銀行業のカントリー・リスク管理
国家金融監督管理総局から、銀行業の「国別リスク管理」に関する規定の改正が発布されています。
銀行業については、銀行がカントリー・リスクに対して適切に引当がなされているか監督当局が国別に適切な最低引当額を設定するなどの管理がなされており、今回の改正は13年前に設定されたガイドラインを「弁法」として修正したものです。
銀行が内部・外部のリソースを利用して評価をすることなどが求められています。
③化学工業園区のリスク評価
応急管理部から、化学工業園区のリスク評価に関するガイドラインの改訂が公表されています。
化学工業園区については以前から管理が強化されてきているところですが、今回も全国に640あるとされる化学工業園区について全面的にリスク評価を行って、整理を進めていくとのこと。
省レベルで3年ごとに全面的に安全リスク等級の確認を行い、高リスクと判断された場合には是正期間中は新たなプロジェクトや既存プロジェクトの拡張を禁じることなどが定められています。
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