①外資に対する差別待遇
商務部から、各地方・各部門が発布している政策措置や、事業単位や社会団体が制定している各種措置について、外資企業に対する差別待遇がないか特別整理活動が行われることが公表されています。
・ ある業界で外資企業の行政許可申請について内資企業よりも申請に時間がかかる、求められる資料が多い、審査が厳しい。
・ 新エネルギー車の消費促進政策につき、国内メーカー車を購入・使用した消費者のみに補助を与える。
・ 業種協会の制定した工事プロジェクトの評価で内資1点、合弁0.5点、外資独資0点という評価項目を設ける。
・ 地方での財政補助について国有・民営企業にのみ個別に通知するなどして外資系企業が公平に政策を享受することができていない。
・ 業種協会での登録表示について、明文規定はないが実際の運用においては外資系企業の申請を受理しない扱いとなっている。
②入札分野での地方保護・市場分割
国家中央が全国統一市場の形成を促しているのに対して、地方では入札における信用評価の面で、現地での支店設立有無や社保納付実績などを評価基準に加えることで「形を変えて」参入障壁が設けられている例が見られるということで、国家発展改革委員会から通知が出ています。https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202311/t20231108_1361858.html
ごく短い通知ですが、各地の関係部門とともに全面的な調査を行うこと、入札分野での信用評価の運用におけるモニタリングの強化、「信用中国」Webサイトや全国公共資源取引プラットフォームなどでの公表を行っていくことが規定されています。
③政府と社会資本の合作(PPP)
官民連携(PPP・Public Private Partnership)に関する新しい指導意見が国務院弁公庁から発布されています。https://www.gov.cn/zhengce/content/202311/content_6914161.htm
受益者負担プロジェクトについて採算性があるかどうかのチェックなどによる地方政府の隠れた負債の防止などについて言及されており、見るべき内容は多そうですが、詳細のご紹介は別の機会に譲りたいと思います。
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