①罰款(行政罰としての罰金)の規範化
公民の生命・健康の安全や金融安全にかかわるもの以外、最低額と最高額の差は10倍までとすべきこと、《行政処罰法》第32条、第33条に定められている処罰の軽減や不処罰に関する事情について各地の実情に応じて具体化すべきことなどが規定されています。
②中国共産党の巡視業務条例、党史学習教育業務条例
上級の党組織による下級党組織に対する指導監督のための巡視業務についての条例が改正されたそうです。
国有企業も、それぞれ、中央直轄の中央企業は中央の、省レベルの国有企業は省の巡視対象となっています。
中央紀律検査委員会の中に巡視工作指導チーム事務室という組織があって、実際に巡視業務を行う巡視組の活動を手配していること、一つの任期の間に管轄下の党組織全ての巡察をカバーすることなどが規定されています。
また、同時期に党史学習に関する党の条例も出ていました。
https://www.gov.cn/zhengce/202402/content_6932025.htm
各レベルの党組織で党史を学ぶことを指導することなどが書かれていますので、中国現地法人の社内ではそのような学習を目にする機会も増えるのかもしれません。
各レベルの党組織で党史を学ぶことを指導することなどが書かれていますので、中国現地法人の社内ではそのような学習を目にする機会も増えるのかもしれません。
③低炭素技術の集積・普及実施方案
カーボンニュートラルに向けた取り組みということで、さまざまな低炭素技術を集積するべく、生態環境部から方案が出ています。
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202402/t20240222_1066647.html
単に二酸化炭素の排出を減らす技術だけではなく、再生可能エネルギーや蓄熱・蓄冷技術など幅広い技術を対象に、《国家が重点的に普及する低炭素技術目録》として集積・選別・評価を行うとのこと。
単に二酸化炭素の排出を減らす技術だけではなく、再生可能エネルギーや蓄熱・蓄冷技術など幅広い技術を対象に、《国家が重点的に普及する低炭素技術目録》として集積・選別・評価を行うとのこと。
目録にある技術については、中央の国有企業をはじめ各単位が金融支援や環境資金プロジェクトの申請をすることが奨励されています。
日系企業の有する技術を活用したい中国国内の企業も出てくるのではないでしょうか。
日系企業の有する技術を活用したい中国国内の企業も出てくるのではないでしょうか。
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