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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

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2024年7月15日月曜日

7月第2週: ①瀋陽など6都市でのサービス業規制緩和、②粉飾決算の総合防止、③渉外民事法律適用法の典型案例

①瀋陽など6都市でのサービス業規制緩和

国務院から、瀋陽市、南京市、杭州市、武漢市、広州市、成都市において、外資向けのサービス業の規制緩和が打ち出されました。
https://www.gov.cn/zhengce/content/202407/content_6962582.htm
外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)の例外として、この6つの都市のうち武漢以外ではVPNやISPのサービスが外資マジョリティでも可となることや、広州に限っては社会調査への投資が一部認められること(中国側出資比率67%以上で代表者が中国国籍であることが条件)など、都市ごとに規制が緩和されています。

②粉飾決算の総合防止

同じく国務院から、一つ前の週ですが、また株式・社債市場での粉飾決算の防止についての意見が出ていました。
https://www.gov.cn/zhengce/content/202407/content_6961454.htm
全方位・立体的な規制強化を行うということで、さまざまな面からの防止策が列挙されています。資産減損引当金の操作によって利益を操作することや、架空の取引を通じて粉飾決算をすることなど、よく見られる粉飾のパターンにも言及されています。

③渉外民事法律適用法の典型案例

最高人民法院から、渉外民事法律適用法の典型案例が5件、公表されています。
(1)米国デラウェア州の会社への出資をめぐる紛争につき、当事者それぞれが現地弁護士の意見書を提出して現地法により判断された事例。
(2)英国法を準拠法とする販売代理店契約の打ち切り紛争に関する事例。関係する裁判例が膨大であるときは学術資料や専門家の意見等をもって総合判断できるとしている。
というように、いずれも外国法を調査して適用した事例になっています。


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