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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年7月29日月曜日

7月第4週: ①国家秘密保守法実施条例、②外国人向け宿泊サービス、③第三者決済サービスに関する法改正

①国家秘密保守法実施条例

国家秘密保守法が2月に改正されていましたが、これに基づく実施条例も改正されました。
この実施条例では、改正前から、国家秘密の具体的事項の名称、等級、期間及び知る者の範囲を定めるべきことが規定されていました。
また、機密級以上の国家秘密を知り得る者は書面で記録されることになっていました。今回の改正では、これらについて国家秘密にかかわる機関・単位が「国家秘密一覧表」を作成して随時更新する旨の規定が追加されています。また、上級又は他の機関・単位が指定する国家秘密を扱う場合、その一部を含む要約・編集の資料などについても「派生定密」(派生的な秘密指定)を行うこととなっています。このように、秘密指定に関する条文が充実している印象があります。
その他、国家秘密の管理に関する条文も拡充されています。改正前から、会議の開催に関する秘密保持措置などの規定がありましたが、今回は設備など技術的な安全防御措置に関する規定が増えているようです。

②外国人向け宿泊サービス

商務部など7部門から共同で、外国人向け宿泊サービスに関する通知が出ています。
8つの面での措置が挙げられており、両替や支払決済の利便性を高める、研修などを通じて開放的・友好的なイメージを形成する、といった内容が見られます。逆に、資質条件を満たさない業者が違法に外国人員を受け入れることを禁じることや、宿泊時の「住宿登記」に関する業務の改善に関するの内容もあります。

③第三者決済サービスに関する法改正

中国人民銀行から、銀行以外の支払決済機関の管理に関する実施細則が出ています。
もともと2010年に《非金融機構支払サービス管理弁法》とその実施細則が発布されていましたが、これを廃止して新たに制定されたものです。これに先立って、昨年12月に《非银行支付机构监督管理条例》という国務院の行政法規が出ていましたので、これに基づく細則となります。
対象となる「非銀行支払機構」とは、銀行業金融機関受取人・支払人(合わせてユーザーという。)の電子的指令により貨幣の移転等の支払業務を行う会社、と定義されています。クロスボーダーでの決済サービスを提供する場合も中国国内で非銀行支払機構を設立すべきとされています。
設立には人民銀行(中央銀行)の認可を得て許可証を取得する必要がありますので、一般の事業会社にはあまり関係がなさそうですが、資質条件や申請資料が細かく定められています。


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