①自由貿易試験区での各種規制緩和
1年前の試験的な緩和についてはジェトロのWebサイトでも紹介されていますので、合わせてご参照ください。
(参考:ジェトロWebサイト2023年7月12日記事
今回の通知の内容としては、緩和範囲を(1)全国の自由貿易試験区へ拡大するものと(2)自由貿易試験区以外の区域を含む全国に拡大するものに分かれています。
(1)については、外資系企業の専門家が内部の異動に伴って配偶者・家族が入国・滞在するときに同じ在留期限を認める、外国企業の支店・子会社を設立するとき高級管理人員については入国・在留の有効期間を2年に延長し且つ配偶者・家族も同じく認める、知的財産権侵害の救済請求があった場合には初歩的な証明があれば相手方の意見を聞く前に迅速に関係措置を講じる、などの内容があります。
(2)については、大衆市場向けソフトウェア及びこれをインストールした製品を輸入・販売するときにソースコードの開示を求めない、外国投資家による資金の移動を制限しない、などの内容があります。
項目としては(1)(2)合わせて全部で30項目があり、その中には「ラベルに『classic』、『reserve』、『vintage』などと書かれたワインの輸入を認める」というような具体的な項目も含まれています。
②ネット関連業務の開放状況
この4月にもお伝えしていた件ですが、北京、上海、海南、深センの4つのテスト地域でデータセンターなどネット関連業務の外資系企業向けの開放が始まっており、9月までに認可を受けた外資系企業が2220社にのぼるとの発表がありました。
新法令というわけではありませんが、大事な情報と思いましたのでご紹介しておきます。
オンラインでのデータ処理及び取引処理などの電信業務が外資独資でも可能になるということで、4月の記事の時点では、実際に許可されるのだろうかと思っていましたが、これほど多くの企業が認可を得ているということは、どうやら本腰を入れて実施されているようです。
日系企業にとっても朗報と思われますので、引き続き情報を集めて勉強しておきたいと思います。
③安全生産責任保険(安責険)
応急管理部弁公庁と金融監管総局弁公庁から、安全生産責任保険(安責険)の効能作用を十分に発揮させることで事故を防止すべきことを示す通知が出ています。
保険会社が安全生産責任保険を付保する企業に対して隠れたリスクの調査を行うことや、リスクの大小・種類などについて教育・研修サービスを行うことで、企業で就業する人員の危険回避意識を高めて事故を防止しようというものです。
これらのサービスは外部の専門家や技術サービス機構の協力も得て進められることが想定されており、収受する保険料の21%までの費用を事故予防サービス費用に充てることを求めています。
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