昨日の今日で、立法面で進展がありましたので、取り急ぎお伝えしておきます。
①増値税法が成立
増値税法が2024年12月25日付で制定・公布されました。「2026年」1月1日から施行ということで、施行まで1年の期間があります。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
(※ 近時、モバイルバッテリーの出火の危険が話題になっていますが、それ以外の機器でもリチウムイオン電池が使われているものは危険ですので、十分に気をつけてお使いください。) Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをした...