※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
墓地を売買するときには、墓地埋葬法に基づく都道府県知事の許可が必要になります。
買った後に墓地として経営する場合、買主側が墓地の経営許可を得なければなりません。許可を得ずに無許可で墓地を取得しても、墓地を経営できませんし、このようにして土地を取得しても、無許可墓地として処罰されます。買った後に墓地を廃止する場合も許可を得る必要があります。
つまり、これらの許可が得られなければ、墓地を購入しても直ちに違法状態になってしまうのです。
しかも、もし墓地を廃止して他用途に転用しようとすると、墓地の使用権(永代使用権)を有している契約者らとの間での処理も問題になります。
2022年から2023年にかけて、札幌市の納骨堂が突然閉鎖されて、大きな問題として報道されたことがありました。似たような事例は他にもあり、個々のお墓の使用権を有している契約者とのトラブルを覚悟する必要があります。
墓地は墓地として管理し続けなければならない負担があるのです。
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微力ながら、中国の方々に日本のルールをご理解いただける一助となるように願いつつ、日々、情報発信しております。
日本の皆様にとっては、説明が粗すぎるようにお感じになるところがあるかもしれませんが、私の語学力の限界によるところもございますので、どうぞご容赦ください。
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