※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
お寺の土地を他の人に貸す場合、その賃貸収入はお布施や寄付による収入ではないですから、不動産貸付業として「収益事業」になり課税されるのが原則です。
しかし、不動産の貸付であっても、収益事業にならない例外がいくつかあります。この例外のうちに、以下のものがあります。
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主として住宅の用に供される土地の貸付業で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
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そして、この不課税範囲に該当するには、年間の地代の額が「固定資産税の3倍を超えない額」であることが条件となっています。他にも条件はあるのですが、この不課税のルールがあるので、お寺の土地の賃料は相場よりも安くなっているのです。
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微力ながら、中国の方々に日本のルールをご理解いただける一助となるように願いつつ、日々、情報発信しております。
日本の皆様にとっては、説明が粗すぎるようにお感じになるところがあるかもしれませんが、私の語学力の限界によるところもございますので、どうぞご容赦ください。
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