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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2021年1月14日木曜日

1月第2週:①個人情報保護の民事公益訴訟事例、②環境関連の話題いろいろ

今週のキーワード:
外国の法律及び措置の不当な域外適用の遮断弁法、化粧品登録・届出、ライブコマースのアクセス独占、民法典の環境汚染懲罰的賠償条項適用の初事例


今週からは通常運転に戻り、法令とニュースの二本立てです。
 
pptでは特に取り上げて紹介していないのですが、
最後の方にある個人情報保護に関する民事公益訴訟事件が興味深いです。
ネットで4.5万人分の個人情報を仕入れて、それを売って3.4万元儲けたとのこと。
個人情報の侵害を理由に、損害賠償3.4万元(利得相当額)+新聞での公開謝罪を命じられました。
さすがに日系企業ではこんな事態は発生しないとは思いますが、ご参考までに。

その他、相変わらず環境関連の話題が多くなっている印象です。
法令でも、汚水を処理して再利用することを推進することや、
炭素排出権取引に関する規定などが出ており、
環境関連のビジネスは今年も活況になりそうです。

コロナ版住宅ローン減免制度

前回の緊急事態宣言のとき、Googleの検索数で「コロナ 住宅 ローン」は急増していました。当時と違って、今はコロナ版住宅ローン減免制度も始まっていますので、改めて検索して見つけられる人が増えると良いなと思います。

大阪弁護士会でも紹介されています。ご参考まで。

http://www.osakaben.or.jp/corona/infomation.php


2021年1月12日火曜日

中国《民法典》に関する一連の司法解釈の改正

【中国《民法典》に関する一連の司法解釈の改正】
中国《民法典》がこの1月1日から施行となりました。これに合わせて、民事、商事、民事訴訟・執行など、関係する一連の司法解釈が昨年末に発布されています。







2021年1月8日金曜日

1月第1週:①年末には例年多くの法令、②民法典施行に伴う一連の司法解釈改正

今週のキーワード:民法典に付随する一連の司法解釈


新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年第一週のワークショップ資料をお送りします。

例年、中国では年末に駆け込みで、その年に作る予定だった法律が〆切ギリギリで一斉に出てくるのですが、
今年も例に漏れず、年末の最後の最後に多くの法令が出てきました。
今回はニュースを追う余裕もなく、法令のみのご紹介となっております。
それでも、まだ拾いきれてはおりませんので、
今回掲載できていない分は後日、ゆっくり改めて整理のうえご紹介しようと思います。
 
この11日から、《民法典》が施行になりました。
従来の《物権法》や《契約法》が廃止になり、新ルールに本格的に移行します。
今回ご紹介しているような大量の司法解釈の改正もありますので、
しばらくは学生時代に戻った気持ちで、いちいち法令を読みながらの応対になりそうです。
仕事に慣れれば慣れるほど、初心に帰ることは常に大切ですから、
発想を変えて、ありがたい機会だと思って取り組もうと思っています。



2020年12月24日木曜日

12月第4週:外資系企業の中国向け投資の安全審査

今週のキーワード:
外商投資企業安全審査弁法、「個人破産」、社区共同購入の低価格ダンピング


外商投資安全審査弁法、
外資系企業が中国向けに投資するときの安全審査に関するものですが、
M&Aの場面では随分以前から既に同じような審査の制度がありました。
今回、どこが変更になったのかはまだ詳しく見ていませんが、
2011年にキャストの会報誌の記事で紹介したことがありましたので、
ご参考までにお送りしておきます。
ちなみに、日本でも去年、外為法が改正されて外資規制が強化されました。
 
なお、来週はお正月ですので休刊となります。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。

2020年12月18日金曜日

12月第3週:①「投資中国」プラットフォーム、②賃金不払の通報窓口、③広告宣伝費の経費算入比率、④輸出向けOEM生産と商標

今週のキーワード:
一部行政法規の改廃、飲料紙ベース複合包装、ネット企業の反独占処罰、動産と権利担保の統一登記


中国への投資を考える方々のためのネット上のプラットフォームが開設されたそうです。
まだコロナ禍の只中にあり、また米中摩擦も予断を許さない中ですが、
中国への投資を考えるときには様々な情報が展示されているようですので、
ご参考になるのではないかと思います。
昔は各開発区の誘致担当がジェトロや日本の商工会議所などを訪ねて
それぞれ我が開発区をアピールする説明会などを盛んになさっていましたが、
今は何でもプラットフォーム化が進んでいます。

出稼ぎ従業員(農民工)の賃金不払の問題根絶のために、
通報を無制限に受け入れる窓口ができたそうです。
時間や場所の制限を受けずに情報提供を受け入れて、
それを各地の人社局に転送して調べさせる仕組みとのこと。

化粧品、医薬品、飲料の業界では、
広告宣伝費が売上の30%まで損金として認められるのですね。
恥ずかしながら初めて知りました。

知財関係のニュースでは、
「商標を先占されて。カツラ輸出企業は悩ましい」という記事、
面白いので少し書いておきます。
米国ブランドのカツラをOEM生産して輸出していたのですが、
中国国内でその商標を第三者に取られてしまい、
輸出行為に対して許諾を受けなければならなくなったという話です。
中国拠点で何かOEM生産などなさっている場合や、
逆に日本から中国の他社工場にOEMで発注をする場合には、
当該ブランドの商標を中国でも取っておく方が良いということですね。

2020年12月15日火曜日

ライブコマースに関する記事を掲載いただきました。

【中国法務レポート】

《販売促進行為規範化暫定施行規定》、《ネットワークライブ配信マーケティング活動の監督管理を強化することに関する市場監督管理総局の指導意見》

https://www.smbc.co.jp/hojin/international/resources/pdf/CM202012_01.pdf#page=17

 

2020年12月11日金曜日

12月第2週:①社債市場でのデフォルト、②発熱患者は全員検査、③食品安全の司法解釈、④労務関連書類の電子化

今週のキーワード:
食品安全事件の司法解釈、工事企業資質管理制度改革、企業のデジタル化管理、債券デフォルト


日本でも少し報道されていますが、
中国の社債市場でデフォルトを起こすケースが目立ってきています。
拙著でもご紹介しましたが、「国有企業は大丈夫」は迷信ですので、
そのことは改めてお気をつけいただければと思います。
また、中国企業のオーナーや経営者の方々は投資が好きな方が多いですので、
会社資金を流用して投資に回していた結果、キャッシュフローが詰まってしまうケースもあります。
株や債券の市場が乱高下しているときは、取引先のキャッシュがうまく回っているかどうか、
特に注意してみていただくと良いかと思います。

食品安全の司法解釈が出ており、食品安全基準を満たしていない場合、
「実際に健康被害が発生していない」というのは抗弁にならないとのこと。
消費者側が健康被害を立証しなくて良いというのは理解できますが、
買うだけ買って10倍賠償を請求する人も以前からいますので、
そのような人も保護されるのだろうか?という疑問も湧きます。

新型コロナの関係で、この時期、中国の病院では、
発熱のある患者が来たら全部PCR検査+血液検査するそうです。

なお、労働関係で面白い記事がありましたので、pptでご紹介しています。
人事労務のご担当者様にはご一読いただければと思います。

2020年12月4日金曜日

12月第1週:①輸出管制法の規制対象、②自動車業界の反独占ガイドライン、③会社の「休眠」制度も検討

今週のキーワード:
内地と香港の仲裁裁決相互執行の補充取極、使い捨てプラスチック製品、商業秘密漏洩事件、輸出管制法発効


新聞で話題になっている《輸出管制法》についてですが、
今のところ、まとまった規制リストはなく、「適切な時期に」作るそうです。
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202012/20201203019733.shtml
ただ、今回紹介した記事にも書かれているように、
「規制対象になるかも」の思惑による投機的な動きで原材料相場が動いてしまいます。
直接に規制対象にならずともビジネスには影響があるので、気を付けておきたいと思っています。

自動車業界における反独占法ガイドライン、
20191月にできていたものが今年10月末頃になって公表されていたようで、
販売代理店における販売地域制限や販売先顧客制限など、
よく検討課題になる論点についても比較的細かく書いてくれています。

なお、中国にはこれまで会社の「休眠」に関する制度がなく、
事業活動を休止すると、営業許可証の取消対象になってしまう仕組みでしたが、
改めて、ビジネス環境改善の一環として「休眠」制度を作ろうという動きもあるようです。