中国で《インターネットユーザーアカウント名称情報管理規定》の意見募集が出ています。
http://cac.gov.cn/2021-10/26/c_1636843202454310.htm
個人ユーザーのアカウント名称は充分に個人の特徴を表現すべきとのこと。「なりすまし」は2015年の現行規定でも禁止でしたが、ユーザー名やプロフィール画像も要注意となるようです。
追記:2022年6月27日、正式発布されました。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/28/content_5698179.htm
表示される職業情報が真実でなければならないので、例えばプロフィールに「日本の弁護士」と書きたい場合、その証明書を運営業者に提出して確認してもらう必要があります。
表示される職業情報が真実でなければならないので、例えばプロフィールに「日本の弁護士」と書きたい場合、その証明書を運営業者に提出して確認してもらう必要があります。
他にも、所属先や業種なども真実かどうか確認が必要になるので、外国企業や外国人の場合、ユーザー名やプロフィール画像には個人名や企業名を記載することが難しくなりました。
2015年の旧規定は下記URLからご覧いただけます。ご参考まで。
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