注目の投稿

2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2024年4月1日月曜日

3月第4週: ①データ・個人情報出境に関する指南2件、②信用情報に関するクレーム、③駐在員事務所・代表処の登記管理条例などの改正

①データ・個人情報出境に関する指南2件

先週ご紹介した《データのクロスボーダー流動の促進及び規範化にかかる規定》と同日、2つの指南が出ていました。いずれも第二版となります。
https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712783131692707.htm
まずデータ出境安全評価に関する指南について、改正前の第一版と比較してみると、大きく変わったのは安全評価の申告表です。以前に比べて、データの関わる業界の記載など、選択式で項目を選ぶ部分が増えている印象です。また、安全評価の報告書のフォーマットも改正されており、場面ごとに国外に移転されるデータを表にして記載する欄が設けられた一方、記載項目そのものは少し簡略化されています。
次に個人情報の国外移転のための標準契約届出の指南ですが、こちらは標準契約の書式そのものには変更は無し、報告書のフォーマットの方で若干、記載項目が簡素化された程度の修正にとどまるようです。提出方式が書面+電子申請からシステムでの申請に一本化されたことが大きな変化でしょうか。

②信用情報に関するクレーム

金融機関などが貸付等の与信判断に用いる信用情報について、対象者本人が信用情報機関などに対してクレームする場合の規程が公表されていました。
2月に既に発布されていましたが、ネットでの掲載は3月15日だったようです。
匿名・連絡先不明のクレームや、不受理になった内容の重複クレームなどを除いては、10営業日以内にクレームを受けた信用情報機関や金融機関などにおいて処理を行うこととされています。また、《回答意見書》という形式で処理結果がクレーム提出者に提供されることになっています。
ここ数年の中国では、本当に信用記録が重要になってきています。日本とは違った制度が整備されていますので、引き続き興味を持って見ていきたいところです。

③駐在員事務所・代表処の登記管理条例などの改正

8つの行政法規を改正し、13の行政法規を廃止するという決定が公布されていました。
内容を見てみましたが、日系企業に影響がある内容としては、駐在員事務所・代表処の抹消登記手続のときの提出書類から、外為局の発行する文書が一つ減ったという改正くらいかと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿