注目の投稿

中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年6月3日月曜日

5月第4週:①中国で使える支払方法(QRコード決済など)、②国有企業管理人員処分条例、③大株主による持分売却

①中国で使える支払方法(QRコード決済など)

中国人民銀行から、中国で使える支払方法のガイドブックが公表されています。
日本語版がありますので、日本語版をご活用いただくのがよいと思います。
このガイドブックで紹介されているのは、現金決済に代わるカード決済やモバイル決済のことであり、主に外国人向けの案内になっています。業務上のものではなく、中国への出張時など個人による消費決済の場面を想定しているようです。
クレジットカードは概ね使えるようで、さらにAlipayやWechat Payにもクレジットカードを連携させることができます。中国での支払のほとんどは、タクシーやスーパー、コンビニなどではQRコード決済を使うことが多いと思いますが、このようにAlipayやWechat Pay(※)で乗り切ることはできるようです。
 ※  資料では"weixin pay"と紹介されていますが、同名のアプリはなく、
   また"Wechat pay"というアプリもありませんので、ご注意ください。
   Wechatアプリの中にあるサービスのウォレット機能から連携させて使います。
私自身はこの日本のクレジットカードと連携させる方法を使ったことはありませんので、実際の使い勝手や安全性などどうなのだろうか?と思うところもありますが、QRコード決済を持っていないと中国への出張の時など極めて不便ですので、もし機会があればご一考ください。
一方で、日本で使われているQRコード決済、Paypay、楽天ペイ、d払い、au PAYなどが使えるだろうか?という点については、期待してページをめくってみたのですが、残念ながらこれらは今のところ利用できないようでした。
下記のとおり、見たことのないアイコンが並んでいましたので、今度、日本と中国の両方で使えるものがないものか、探して見たいと思います。











②国有企業管理人員処分条例

国有企業の幹部の処分について、新しい国務院の条例が出ています。これも4月に発布されていたようですが、Webサイトへの掲載は5月でした。
ここにいう処分とは、公務員に違法・規律違反があったときの懲戒処分のことであり、警告、過失の記録、重大過失の記録、降級、職務取消し及び除籍という6種類があります。
《監察法》、《公職人員政務処分法》といった法律があり、これに基づく懲戒処分を行うときの手続や、違反行為の類型ごとにどのような処罰をすべきかの基準を示した規定となります。
日系企業では直接の関係はありませんが、合弁パートナーや取引先の事情・都合を考えるときには知っておいてよいものと思います。

③大株主による持分売却

中国証監会から、大株主による持分売却(持株減少)の管理に関する規定が発布されています。
立法趣旨の説明を見ますと、2023年以来、「離婚式減持」などの問題が市場で注目されていたことが背景とのこと。ここにいう「離婚式減持」とは、一部の大株主や董事・監事など経営陣が、離婚前の財産分与や、株主自身の解散清算・会社分割などの名目を借りて、持株比率を低下させて、主要株主の上場後の株式売却制限を免れる行為を指します。このような行為があると、市場からの信頼を損ない、相場操縦やインサイダー取引等の疑いも生じるため、株価の下落をもたらすようです。
今回の新たな規制内容としては、離婚などにより持株が分かれることになった後に6ヶ月の譲渡禁止期間を設けることなどが挙げられています。
合わせて、董事・監事・高級管理者の持株変動の管理規則も発布されていました。
もともと株主による持株変動と董事・監事・高級管理者の持株変動は同じ一つの規定で管理されていたところ、今回、この2つの規定が分かれることになったということのようです。

0 件のコメント:

コメントを投稿