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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年8月22日木曜日

【雑感】 中国のいわゆるデータ三法について、国境を跨ぐ規制の部分は、2024年3月22日より前の古い情報はいっそもう見ない方が良いのでは?


いわゆるデータ三法、つまり《ネットワーク安全法》(サイバーセキュリティ法)、《データ安全法》(データセキュリティ法)、《個人情報保護法》をめぐるご相談をお受けする機会は多いですが、そのうち、割合的には多くの方々が、《データ安全法》と《個人情報保護法》が公布・施行された2021年の情報や、それよりもさらに古い情報を参照しておられる印象があります。

しかし、特に検討課題となることの多い、国境を跨ぐデータ・情報の移転(国外提供、国外移転)に関する事項、すなわち、重要データの識別・取扱い(何が重要データに該当するのか等)、データ出境安全評価、個人情報出境標準契約(SCC)、個人情報保護影響評価(PIA)などといった各種事項については、
2024年3月22日に発布された《データのクロスボーダー流動の促進及び規範化にかかる規定》(Google検索はこちら)によって、不明確であった部分がかなり解消されています。それまでは非常に広範な規制が規定されていた部分について、規制の適用が除外される範囲が明確にされており、この《データのクロスボーダー流動の促進及び規範化にかかる規定》の前と後では個別のご相談で回答する内容も180度変わったと言っても過言ではないほど、状況が大きく変わりました。

SMBCチャイナマンスリーでも紹介されていますので、詳しくはこちらもご参照ください。
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【法務レポート】
 個人情報出境手続の除外範囲が明確化
 「データのクロスボーダー流動の促進および規範化にかかる規定」の要点解説
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語弊を恐れずに言えば、《データのクロスボーダー流動の促進及び規範化にかかる規定》より前の各種法令は、《データのクロスボーダー流動の促進及び規範化にかかる規定》を抜きにして古いものだけを見た場合には、非常に紛らわしい、誤解を招く内容になっている部分があります。

この国境を跨ぐ部分については、「私自身が書いていた過去の執筆を含めて」、2024年3月22日よりも前の古い情報は見ずに、最新の情報をご覧いただけるように、どうぞよろしくお願いいたします。
2024年3月22日よりも後に書かれているものは、おそらく全て《データのクロスボーダー流動の促進及び規範化にかかる規定》の内容を踏まえていると思われるのですが、いかんせん、ネット上の情報はそれよりも前のものが圧倒的多数を占めているため、勉強熱心な方ほど、古くて紛らわしい情報を目にしてしまいやすいという困った状況になっているように思われますため。

このあたりの規制はまだ歴史が浅いため、制度の変更によって対応事項も変わり、実務面で振り回されがちになるような部分があります。なるべく新しい情報をご覧いただくようお願いいたします。



※ なお、以前に私が作成した動画:「2分で分かる!中国データ安全法(データセキュリティ法)と、中国個人情報保護法に関する対応」(Google検索はこちら)でご紹介したような社内での教育研修などの各種対策の部分については、あまり変わっていないので、ご覧いただいても特に害は無いかと思っております。
 情報が古くなって逆に有害と思われる状態になったものをお見かけになりましたら、随時、情報を更新するか掲載を停止するようにしたいと思いますので、お手数ですがご一報いただけましたら幸いです。

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