①輸出規制対象品の追加
商務部から、2種の物品について新たに《輸出管制法》に基づく規制品目に加える旨の公告がありました。
一つは「锑」(かねへんに弟。アンチモンという元素で、日本語でも同じ漢字をあてているようです。)及びその化合物などの関連貨物です。
もう一つは、超硬材料関連貨物で、「六面顶压机」(キュービックプレス)という設備や、MPCVD設備(ダイヤモンドの成膜に使われるようです。)、「金刚石窗口」(ダイヤモンドウインドウ)材料などが対象となっています。
誤解のないように念のため補足でご説明しますと、輸出「禁止」ではなくて、輸出契約や輸出貨物の説明、エンドユーザーや最終用途などの状況を説明のうえで輸出許可を申請することが求められるという規制です。
日本から中国への輸出についても、機械設備等をはじめ同様の規制はありますので、貿易業務にかかわる方々にはイメージしやすいかと思います。
ちなみに、2週間ほど前には、一部のドローンについても同様の輸出規制の対象とする旨の公告が出ていました。
《輸出管制法》の成立当初は、まだごく限られた品目しか対象となっていなかった記憶ですが、その後、少しずつ対象品目の増減・出入りがあるようです。
②設備や消費品の買い替え補助
7月下旬ですが、国家発展改革委員会と財政部から、大規模設備の更新や消費品の買い替えの促進に関する若干の措置が発布されていました。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6964409.htm
これに伴って、各地でのスマホ等の各種の製品の買い替えについての補助金の話題が目立つようになっています。
これに伴って、各地でのスマホ等の各種の製品の買い替えについての補助金の話題が目立つようになっています。
この若干の措置に書かれている消費製品の買い替え促進策は、国が超長期の特別国債によって資金を手当てして、各地方に振り分ける資金規模を決定のうえ、各地方が重点的な補助をすることになっています。
大規模設備については、エレベーターの更新や省エネ・環境保護のための改造のほか、老朽化した船舶やトラック、バス、農業機械の買い替えも対象となっています。
消費品については、自動車・家電製品・電動自転車などの買い替えのほか、高齢化対応のためのリフォームなども対象となります。省エネ性能基準を満たす冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンなどの家電8種については販売価格の15%~20%の補助などがあり、これらの補助については国が9割、地方が1割を負担するとのことです。
③「新三様」関連技術の分類
国家知的財産権局弁公室から、「新三様」関係技術特許分類体系(2024版)が公表されています。
ここにいう「新三样」とは、EV(電気自動車)、リチウム電池、太陽光発電の3つを指します。最近の輸出貿易の主要製品のことを指す呼び方です。これに対して、昔の主力製品「老三样」は衣料品、家具、家電の3つだったそうです。
大分類・中分類・小分類を設けて、それぞれ表形式で国際特許分類番号との対応関係が分かりやすく整理されています。
マクロ的な統計モニタリング分析に用いられる分類であるため、企業活動に直接の影響はなさそうですが、政策指導文書でも参照されるものですので補助金申請時における保有技術の評価にはかかわるのかもしれません。
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