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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年8月26日月曜日

8月第3週: ①参入条件の全てを一つのリストに、②自動車の買い替え促進、③違法転用された農地上の建築物の没収

①参入条件の全てを一つのリストに

中共中央弁公庁及び国務院弁公庁から、市場参入許可制度の改善に関する意見が出ています。
10の項目のうち1番目に掲げられた項目が、実務に携わる立場としては非常にありがたい内容になっています。すなわち、地方性法規により設定される各地方に特有の参入条件や、地方政府の設定する臨時的な参入制限についても、その全部を全国統一の市場参入許可ネガティブリストに組み入れるとのこと。さらに、各種の全国レベルの参入許可類のリストや、産業政策、投資政策、環境政策などが市場参入条件にかかわる場合にはこれも全部、市場参入許可ネガティブリストでの管理に組み入れるとのことです。
日系企業をはじめとする外資系企業にとっては朗報かと思いますので、具体的にどう変わっていくか引き続きよく見ていきたいと思います。

②自動車の買い替え促進

商務部など7部門(商務部、国家発改委、工業情報化部、公安部、財政部、生態環境部、税務総局)から、自動車の買い替え促進業務についての通知が出ています。
補助の水準を手厚くし、中央の資金負担を増やすようです。新車登録や廃車の手続など買い替えに関する手続もスムーズにするとのこと。

③違法転用された農地上の建築物の没収

最高人民検察院と自然資源部が共同で、農地上の違法建物の没収の実際の執行についての典型事例を公表しています。
実務において、日系企業でも、農業用地の上に建てられた建物を合弁会社が使っているような場面は昔からよく見られます。ただ、実際には、法律上の手続を経ずに、違法に建物を建てて利用されているものもあります。
今回の典型事例では、紙のうえでは没収されたことになっているものの実際には現場での執行は行われておらず相変わらず不法占有者によって建物が占有・使用されていた事例や、没収された建物が土地・建物の一体処理の原則に反してしまい(注:没収により建物は国の所有となる一方、土地は農民集団所有のままだからです。)売却等の処分が難しくなっていた問題を解決した事例などが紹介されています。
実態として違法状態が放置されていたものが少しずつ是正されていることが見て取れます。


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