注目の投稿

【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!

Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?

2024年11月17日日曜日

11月第2週: ①標準必須特許の反独占指針、②虚偽訴訟による債務逃れ、③国民の休日

①標準必須特許の反独占指針

市場監督管理総局から、標準必須特許(SEP:Standard Essential Patent)に関する独禁法上の指針が出ています。ある技術的な標準規格、国家基準や業界基準を実現するのに必ず実施しなければならない特許に関するものです。
標準必要特許については、いわゆるFRAND条件(公平、合理的、非差別的)でのライセンス供与が義務付けられ、これに反した場合は濫用となることが既に明文で規定されています。(2023年7月の記事参照。)
これには、単に提示される条件が公平、合理的、非差別的であることだけではなくて、「善意谈判」(善意の交渉)が求められます。
パテントコンソーシアムについても、競争上敏感な情報交換や単独でのライセンスの制限の有無などが考慮され、場合により濫用となる場合があるとされます。その他、パッケージでのライセンスに関する抱合せの問題などについても規定されています。
一般的な指針であり、強制性のあるものではありませんが、法令解釈の参考になる部分もあると思われます。

②虚偽訴訟による債務逃れ

最高人民法院から、債務逃れを取り締まった典型事例が公表されています。
https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/11/id/8184923.shtml
・ 会社(資本金800万元)が債務を履行しないので株主を被執行人に加えたところ、株主から会社に対して過去に出資払込(300万元)を完了した旨の反論があった事例。調査したところ資金が循環して虚偽出資となっていた。
・ 個人(A氏)が50万元の借用書をもって債務者(B氏)を訴えて勝訴判決を得たうえ、強制執行により15.91万元を取り立てた。その後、他の債権者(C氏)がA氏・B氏の間の貸借は虚構であるとして通報し、公安による調査を経てその事実が確認された。A氏とB氏それぞれに拘留及び罰金の処罰がなされた。
・ その他、同じく個人間で借用書や振込記録を(資金の循環などにより)捏造した事例、不動産売買契約の名を借りた事例、同じく結託した個人に先に強制執行を申請させて他の債権者からの強制執行手続の進行を妨害した事例が紹介されています。

③国民の休日

国務院により祝日及び記念日・休日に関する弁法が改正され、国民の祝日が2日増えたそうです。(春節3→4日間、労働節1→2日間)
連休中でもお仕事されている方々はもちろん多数いらっしゃいますので、そういった方々にとっては法定休日の割増賃金の対象が増えることになります。
休日の制度は、中国は日本に比べてシンプルで分かりやすいと思いますが、逆に、休日について融通が利かず、企業側の割増賃金の負担が増えやすい面もあります。

追記:

④反マネーロンダリング法改正

反マネーロンダリング法も改正公布されています。
まだ内容を見ることができていないので、こちらは後日、別のところでご紹介しようと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿