①個人情報保護認証マーク
中国の個人情報保護認証に関する新しい規則が出て、認証マークが決められました。
この認証マークは2種類あり、国境を跨がない活動の場合と跨ぐ活動の場合で分けられています。国境を跨ぐ場合の認証マークを取得することで、《個人情報保護法》第38条に定める条件のうち一つを満たすことになると考えられます。
マークのPIPは個人情報処理(Personal Information Processing)の頭文字と思われます。
GB/T 35273《情報安全技術 個人情報安全規範》の条件を満たすことが、とても重要になってきそうです。
②知的財産権運営プラットフォーム
中国では知的財産権の取引や、科学技術成果の事業化、さらには知的財産権を活用した資金調達などのためのプラットフォームの構築が進められており、これについての新しい通知が国家知的財産権局から出ています。
名称について「国家知识产权运营(地名)交易服务/金融服务/特色服务平台」というような名称に統一するなど、各地方のものと国家レベルのものに分けて整備されていくとのこと。
③高齢者施設の非法集資の防止
民政部、公安部、市場監督管理総局、銀保監会の4部門連合で、高齢者施設における違法な資金集めの防止に関する新しい意見が出ています。
各地の民政部門において、赤色、橙色、黄色、緑色という分かりやすい4段階の等級を付けるなどの措置が挙げられています。